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結婚・子育て支援信託

結婚・子育て支援信託 ~平成27年度税制改正~ 結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置

平成27年度の税制改正「結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置」の適用商品です。

結婚・子育て支援信託の特徴

  1. 1.非課税の対象は、直系尊属からの贈与です(祖父母さま等からお孫さま等)。
  2. 2.契約の取消し(中途解約)はできません。
  3. 3.対象となるのは、2025年3月17日(月)までの贈与です。
  4. 4.払戻しは、税制に定める結婚・子育て資金にあてたことがわかる領収書等をご提出して
    いただきます(メールオーダー限定)。
  5. 5.非課税枠1,000万円のうち300万円までは、結婚費用への支払にあてることができます。
  6. 6.贈与を受ける方(お孫さま等)が50歳に達した時(誕生日の前日)に信託を終了し、
    残額には贈与税が課税される場合があります。
  7. 7.贈与をする方(祖父母さま等)にご相続が発生した場合、残額には相続税が課税される
    場合があります。(2021年4月1日以降の贈与分については相続税額の2割加算の対象となります。)

結婚・子育て支援信託の仕組み

結婚・子育て支援信託の仕組み
ご契約時
  1. 祖父母さま等は、結婚・子育て資金として贈与するご資金を当社に信託していただきます。
  2. 契約後、お孫さま等に通帳をお受取りいただきます。
払戻時
  1. ③④  お孫さま等は、結婚・子育て資金をお支払いし、領収書等をお受取りいただきます。
  2. お孫さま等は、領収書等と費目に応じた確認資料(賃貸借契約書や住民票等)と共に、当社へメールオーダーで払戻請求いただきます。
  3. お孫さま等のご請求に基づき、結婚・子育て資金を払戻しします。
  • 非課税の払戻対象費目と費目毎の詳細な必要書類は、内閣府のホームページでご確認ください。
    なお、2016年4月1日より、非課税の払戻対象費目が追加されております。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について内閣府HPはこちら

ご契約の流れ

ご契約の流れ

お届事項の変更

当社にお届けいただいている事項に変更が生じた場合は、必ず当社にご連絡いただき、所定のお手続きをしてください。
また、当社を通して税務署宛ての申告書のご提出が必要となる場合があります。

(税務署宛て申告書が必要なケース)

  • ご資金を追加信託される(追加で贈与を受ける)場合
  • 贈与を受ける方の氏名・住所が変更となる場合

贈与をする方(祖父母さま等)のご相続発生のご連絡

ご契約後、贈与をする方(祖父母さま等)にご相続が発生した場合、贈与を受ける方(お孫さま等)よりお届出ください。

信託口座の解約

以下のいずれかの事由に該当した場合、信託終了となります。

  1. 1.贈与を受ける方(お孫さま等)が50歳に達したとき
  2. 2.贈与を受ける方(お孫さま等)が死亡したとき
  3. 3.信託財産(残高)がゼロとなったとき

ご留意いただきたい事項

○お申込時
  • 本商品へお預入れいただいたご資金は、信託契約締結時(信託口座作成時)に贈与が成立し、贈与を受ける方(お孫さま等)の財産となりますので、贈与をする方(祖父母さま等)からの払戻しおよび信託口座解約のお申出等には応じられません。
  • 贈与を受ける方(20歳以上50歳未満のお孫さま等)1人あたり上限金額1,000万円(うち、結婚費用は300万円まで)までで、1金融機関1営業所のみの契約となります。
    1. 2022年4月1日以降は、法改正による成人年齢の適用を反映し、18歳以上50歳未満のお孫さま等からの受付が可能となります。
○払戻時
  • ご提出いただく領収書等は信託契約日以降、支払日から1年以内のものに限ります。
  • 払戻請求は、メールオーダーに限定させていただきます。
○終了時
  • 信託終了時の残額に対し、贈与税が課税される場合があります。
○贈与をする方のご相続発生時
  • 贈与をする方(祖父母さま等)のご相続発生時の残額に対し、相続税が課税される場合があります。

結婚・子育て信託に関する留意事項

  • 本商品にかかる法律や税制上のお取扱いにつきましては、弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
  • お申込みに際し、りそな銀行所定の審査が必要となります。
  • 詳しくは店頭に説明資料をご用意しております。
  • ご相談は、埼玉りそな銀行店頭までお申出ください。
  • 埼玉りそな銀行はりそな銀行の信託代理店としてきょういく信託の契約締結の代理を行っております。