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個人のお客さまへ
ICキャッシュカードご利用限度額変更のお知らせ

2011年12月16日

埼玉りそな銀行では、偽造・盗難キャッシュカードによる不正引出しやキャッシュカードの詐取による不正引出し被害からお客さまの大切なご預金をお守りするため、個人のお客さまについてATMでの1日あたりの当社ICキャッシュカードのご利用限度額を変更させていただきます。
お客さまにはご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

実施日:平成24年1月16日(月)

現金引出し限度額の変更(引下げ)内容

ICチップ取引による現金引出しの
1日あたり限度額

150万円 → 50万円

  • ICチップ取引とは、ICキャッシュカードで暗証番号のみでお取引される場合を言います。
    • 生体認証情報(指静脈)を利用した取引は現行通りの限度額でお取引いただけます。
  • 個人のお客さまには、個人事業主・任意団体・法人格のない団体を含みます。
  • 個別に限度額をご変更されたお客さまについては、従来通りの限度額でご利用いただけます。
    • お振込みを含む1日あたりご利用限度額や1ヵ月あたりご利用限度額には変更ありません。
  • カードローン専用カードによるご利用限度額には変更ありません。

キャッシュカードによるATMのご利用限度額

<個人のお客さま>

  • H24.1.16よりお引出し限度額50万円が設定されます。

(ご参考)カードローン専用カードによるATMご利用限度額
<個人のお客さま>

  • ※1磁気キャッシュカード、ICキャッシュカードのご利用限度額には、提携先ATM、デビットカードサービス、企業内CDでのご利用金額を含みます。
  • ※2提携先ATMでのご利用は、お引出し・お振込み合算で1日あたり200万円以内となります。
  • ※3カードローン専用カードの1日のご利用限度額はお借入れの極度額の範囲内とします。

個別に限度額を変更されているお客さまは、ご変更された限度額を引き継がさせていただきます。ただし、この場合もお引出しについては上限50万円が限度額となります。