埼玉りそな銀行

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相続預金の残高証明書を発行するにはどうしたらいいですか?

残高証明書の発行が必要な場合は、必要書類をご用意のうえお取引店にお申出ください。
相続権利者の、いずれかお一人のご依頼により発行いたします。
【必要書類】
 ・取引人さまがお亡くなりになったことが確認できる書類
 ・お手続される方が相続権利者であることが確認できる書類(相続人・遺言執行者・相続財産管理人等)
 ・お手続される方の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
 ・ご実印
【発行手数料】
 ・所定の手数料がかかります。
※発行までお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承願います。