お取引時の確認に関するお願い
当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「法令」といいます)に基づき、口座開設など一定のお取引の際に本人確認書類のご提示や、お取引を行う目的、ご職業などの確認(以下、「お取引時の確認」といいます)をさせていただいております。
法令の改正にともない、2016年10月1日より、上記のお手続きが一部変更となっております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
(お手続きの変更内容は「3.法令の改正による主な変更点」をご参照ください)
1.お取引時の確認が必要な取引
- (1)口座開設・投資信託・貸金庫・保護預かりなどの取引開始時、不動産の売買の媒介など
- (2)10万円を超える現金振込(外国送金、一部公共料金の収納等含む)、自己宛小切手による現金払い
- (3)200万円を超える大口の現金入出金・両替・持参人払式小切手の受払い
- (4)融資のお取引
- ※これらのお取引以外にもお取引時の確認をさせていただくことがございます。
2.お客さまへの確認事項ならびに提示していただく書類

- ※1ご本人の代わりの方がご来店された場合は、その方のご本人確認もいたします。
また、同居家族であることを確認できる住民票の写しなどの書面等により、ご本人のためにお取引いただくことを確認させていただきます。 - ※2事業内容等の確認のため、上記以外の書類の提示をお願いすることがあります。
- ※3本人確認書類は当社が提示または送付を受ける日において有効なものに限ります。
ただし、下線の書類は当社が提示または送付を受ける日前6ヶ月以内のものに限ります。 - ※4「お取引時の確認が必要な取引」の内、「(2)10万円を超える現金振込 他」については、免許証等の「(1)顔写真のある公的書類の原本のご提示による確認」ができる本人確認書類をお持ちください。顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類のご提示や、郵送等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
- ※5実質的支配者は、議決権25%超を直接または間接に保有するなど、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人の方をいいます。
なお、間接保有とは、議決権の50%超を保有する支配法人を通じて保有していることをいいます。 - ※6法令により、法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍の確認や法人の役員(代表者以外)として登記されていることによる確認ができなくなりました。
3.法令の改正による主な変更点(2016年10月1日施行)
- (1)顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
- (2)外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加
- (3)法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
- (4)法人のお取引のためにお手続きをされる方の権限の確認方法の変更
- (5)公共料金や入学金等の現金納付をされる場合の一部取引における「お取引時の確認」手続の簡素化
(1)顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
お取引時の確認において、お客さま等の氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
顔写真がない 本人確認書類 |
改正前 (2016年9月30日まで) |
改正後 (2016年10月1日以降) |
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等 |
(左記書類)原本を提示 | (左記書類)原本を提示 + 他の本人確認書類(*1) または 現住所の記載のある 補完書類等(*2) の原本を提示 |
- ※1住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)等。
上表中の顔写真がない本人確認書類で異なる2種類の組合わせも可。 - ※2本人名義の公共料金の領収書等(携帯電話の領収書を除く)で、領収日付等が6ヵ月以内のものに限ります。
(2)外国の政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加
外国の元首および外国の政府等において重要な公的地位にある方等(具体的には以下のいずれかに該当するお客さまとそのご家族)との取引に際して、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
【外国政府等において重要な公的地位にある方】
- ①わが国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- ②わが国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- ③わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ④わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- ⑤わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚 副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- ⑥中央銀行の役員
- ⑦予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員(国有企業等)
※いずれも過去にその地位にあった方を含みます。
【外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族の範囲】

ご家族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びにこれらの方以外の配偶者の父母および子をいいます。
(3)法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
法人のお客さまとのお取引の際に、議決権の25%超(*1)を直接保有又は間接保有(*2)するなど、法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。具体的には、以下の方を言います。
【法人の形態別の確認方法】

- (*1)50%を超える議決権を保有する個人の方もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合は、その方のみで結構です。
また、25%を超える議決権を保有する個人の方であっても、当該法人の事業経営を実質的に支配する意思、もしくは 能力を有していないことが明らかな場合は除きます。また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。 - (*2)間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。以下は具体的例です。

甲さまは、A社の議決権10%を直接保有するとともに、法人B社さまを通じて議決権20%を間接保有
(B社さまは、甲さまが議決権50%超を保有する支配法人)
よって、甲さまは合計30%の議決権を保有しており、25%超を保有していることから、実質的支配者に該当
(4)法人のお取引のためにお手続きをされる方の権限の確認方法の変更
法人のお取引のためにお手続きをされる方の確認について、社員証等による在籍の確認や法人の役員(代表者以外)として登記されていることによる確認ができなくなりました。委任状などの書面やお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
改正前 (2016年9月30日まで) |
改正後 (2016年10月1日以降) |
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当該法人が発行した社員証等、当該法人の役職員であることを示す書面を有していること | 社員証等による確認はできなくなります |
取引担当者が当該法人の役員として登記されていること | 取引担当者が当該法人を代表する権限を有する役員として登記されていること |
委任状等、取引担当者が当該法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること | 変更なし |
当該法人の本店や営業所等に電話をかけること等の方法により、取引担当者が当該法人のために取引の任に当たっていることが確認できること 等 | 変更なし |
(5)公共料金や入学金等の現金納付をされる場合の一部取引における「お取引時の確認」手続の簡素化
以下の公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時の確認」は不要になります。
公共料金 | 電気、ガスまたは水道水の料金 |
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入学金・授業料等 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校または専修学校(高等課程および専門課程に限る)に対するもの |
- ※専修学校(高等課程および専門課程)は平成29年4月1日の法改正にて追加されました。
- ※国内のお振り込み等に限ります。
3.ご留意事項
- これまでに確認させていただいた方についても、確認させていただく場合がございます
- 必要に応じて、複数の書類のご提示をお願いする場合がございます
- お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合がございます
- 上記事項の確認ができないときは、お取引をお断りする場合がございます
- 上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法律で禁止されています
- 詳しくは、窓口担当者までお問合せください