1)先代経営者が元気なうちに生前贈与する
株式を後継者に集中させるもっともシンプルな方法として、先代の経営者が保有する株式をまとめて後継者に生前贈与するというのがあります。
先代経営者の経営および判断能力がしっかりしているうちに事業承継を行うことで、後継者の会社経営を会長や顧問としての立場でサポートするなど選択肢も広がります。
ただし、この方法では株式を受け取った後継者に多額の贈与税が課される可能性があります。贈与税の税率は同じ資産価値であれば相続税と比べて高くなる傾向にあります。
そのため純資産額や収益性の高い会社の株式である場合には、十分な準備をする必要があると言えるでしょう。
2)株式を受け継ぐ後継者を遺言で明示する
次に考えられる方法は、相続を通じて後継者に自社株式を引き継ぐ方法です。この方法では後継者以外の相続人に株式が分散しないよう遺言で後継者を明示することがポイントです。
つまり、相続財産のうち自社株式は後継者に、預金や不動産は他の相続人にも配慮するといった具合に配分を指定することにより株式の集中を図ります。
その際、最低限相続できる割合として一定の相続人に認められている「遺留分」を侵害しないように注意しなければなりません。
侵害が生じると遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を受ける可能性もあるため、相続人の相続財産のバランスには十分に配慮が必要です。
3)信託を活用して株式を集中管理する
「信託」という制度を活用して株式の分散を防止する方法もあります。信託というのは財産の管理などを他者に任せる契約のことを指します。
たとえば先代経営者が生前に自社株式を自分のために管理してくれるよう第三者と信託契約を締結します。
第三者は先代経営者の指図にもとづいて、議決権の行使など自社株式の管理を行います。
先代経営者が亡くなった場合には、指図を行う権利を後継者が取得するようにしておけば、空白期間が生じることなく、スムーズに会社経営が行えるのです。
4)種類株式の制度を使う
相続人の相続財産のバランスを取る方法として「種類株式」の活用もあります。種類株式というのは、内容の異なる株式のことを意味します。
たとえば会社が通常の株式に加えて議決権のない株式を発行することが考えられます。
そのうえで議決権のある通常の株式は後継者が取得し、議決権のない株式は他の相続人が取得するようにします。
これにより後継者は会社に対する経営権を発揮できる一方で、経営に関与しない他の相続人は株式価値の向上や配当金の受取という経済的な利益を享受できるわけです。
5)相続人に対して売渡請求する
すでに他の相続人が自社株式を相続している場合ではどのように対処すればよいでしょうか。
この場合の対処としては、会社から相続人に対して株式の売渡請求(うりわたしせいきゅう)をすることが考えられます。
株式を譲渡する際に会社の承認を必要とする「非公開会社」では、相続などにより株式を取得した者に対して、その株式を会社に売り渡すことを請求でき、この売渡請求を行うためには、あらかじめ定款で売渡請求について定めた上で、そのつど株主総会の特別決議を経ることが必要です。
一定の手続は必要ですが事後的に株式を後継者に集中させる方法として役立ちます。
事業継承で株式の分散を防ぐ方法にはいろいろあるのです。それぞれ適した状況や必要な手続が異なりますので、専門家にも相談したうえで対策を進めることが有用と言えるでしょう。