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特定贈与信託

特定贈与信託は、障がいを持つ方のご親族などが金銭を信託し、障がいをお持ちの方に対して生活費などをお渡しする信託です。埼玉りそな銀行はお客さまの大切な財産・想いを繋ぎ、伝えるためのお手伝いをいたします。

特定贈与信託

特定贈与信託の特徴

  • 特定障害者(重度の心身障害者、中軽度の知的障害者および障害等級2級または3級の精神障害者等)の方々の将来にわたる生活の安定に資する目的で贈与されたご資金を、りそな銀行が管理し、特定障害者の生活費や医療費に充てる資金を定期的に交付する制度です。
  • 特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで非課税になります。※1
  • ※1障がい者の等級と非課税限度額
対象となる受益者
(特定障害者)
重度の知的障害者、
1級または2級の身体障害者手帳保有者等、相続税法第19条の4 第2項に規定されている特別障害者
中軽度の知的障害者、
精神障害者保険福祉手帳の障害等級が2級または3級の精神障害者
非課税限度額 6,000万円 3,000万円

特定贈与信託の仕組み

  • 特定障害者の方のご親族などが、りそな銀行との間で信託契約を締結し、金銭を信託します。
  • りそな銀行は信託された財産を管理し、指示された方法で金銭を障がい者の方に定期的に定額を交付していきます。
特定贈与信託_仕組図

特定贈与信託の商品内容

商品名 特定贈与信託
ご利用者 委託者は、特定障害者等のご親族など個人の方に限られます。
しくみ 受益者お一人につき特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
信託期間 信託契約に定める解除および終了事由に該当することとなった日まで
(あらかじめ信託期間を定めることはできません)
信託財産 金銭のみ(なお法律により、この信託に拠出できる財産の対象範囲は定められております)
財産の運用 お預りした財産は信託銀行が安定的な収益確保を目的として指定金銭信託等で運用し、決算を行い、ご報告いたします。また、信託財産の運用収益は、信託財産に加えられます。
信託報酬 契約時報酬:信託元本×3.3%(税込)
追加時報酬:信託元本×3.3%(税込)
定例管理報酬・運用報酬:不要
預金保険・元本保証 元本補てん契約はなく、預金保険制度の適用はありません。
ただし、継続的に安定的な収益を確保するため、原則、指定金銭信託受益権(合同運用一般口:元本補てん付)で運用します。
留意事項

本商品に係る法律や税制上のお取扱いにつきましては、弁護士・税理士など専門家にご相談ください。
本商品の契約は、受益者1名につき1金融機関、1営業所に限ります。
信託設定により、経済上の問題、相続時に遺留分の問題が生じないかを十分検討する必要があります。

<埼玉りそな銀行でのお申込みに関する留意事項>
この商品は、りそな銀行が取扱う信託商品です。埼玉りそな銀行は、りそな銀行の信託代理店として、契約締結の媒介、並びに各種手続のお取次ぎを行います。
契約や各種手続の完了までに、取次事務に要する日数がかかりますので、あらかじめご了承ください。
埼玉りそな銀行は、お客さまから当該信託契約に係る財産の預託を受けることはありません。

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