埼玉りそな銀行

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官公署等が発行する証明書等に「平成」表記が残る場合でも有効な証明書として受付してもらえますか?

運転免許証等の本人確認資料や印鑑証明書等の公的証明書に「平成」表記が残る場合でも、有効な証明として受付いたします。
但し、法令または当社の取扱上の有効期限が定められている場合はその期限を超えてご利用いただくことはできませんのでご注意ください。