埼玉りそな銀行

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NISAの金融機関変更方法はどうすればよいですか?

金融機関の変更方法として、2通りの方法からどちらか選択いただけます。
①非課税管理勘定のみを廃止し、NISA口座は変更前金融機関に残す(NISA預りのファンドを保有している場合、そのまま保有することが可能)。
②NISA口座を廃止する(NISA預りのファンドを保有している場合、特定/一般口座への払出しまたは全解約が必要)。

上記①または②を現在NISA口座を利用している金融機関に申出すると、「管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」が発行されますので、新しくNISAを開設したい金融機関に「管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」(および、NISA口座未開設の場合は「非課税口座開設届出書」)を提出することにより変更後金融機関でのNISA口座の再開設が可能となります。
※金融機関の変更や、NISA口座再開設を行おうとする年に既に該当年の非課税枠を使用している場合はその年には変更および廃止後の再開設はできません。
※金融機関変更の手続を行った場合、複数の金融機関にNISAを保有することになりますが、各年においてNISA口座の買付は「変更後の金融機関」のみ可能となります。
※変更前の金融機関のNISA口座で買付されたファンドを、変更後の金融機関のNISA口座に振替えることはできません。
※当年中のNISA金融機関変更にはその年の1~9月にお手続きいただく必要があります
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