当ウェブサイトでは、JavaScriptを使用しているページがございます。お使いのブラウザでJavaScript機能を無効にされている場合、正しく機能しない、もしくは正しく表示されないことがあります。ご覧になる際にはブラウザ設定でJavaScriptを有効にしてください。
受贈者が死亡した場合はどうなりますか?
受贈者さまがお亡くなりになられた場合は信託は終了し、残額は受贈者さまの相続財産となりますので、相続手続きをお願いいたします。
閉じる
閉じる
よくあるご質問 トップ
よくあるご質問
カテゴリトップ
きょういく信託
について