スマートフォン用ページはこちら

りそなの「きょういく信託」

教育資金贈与信託 りそなの「きょういく信託」教育資金の一括贈与にかかる非課税措置 お申込(追加)対象期間2026年3月まで お孫さまの「夢のあとおし」をしませんか?

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用商品です。

お孫さまへの教育資金贈与が、非課税になります
新規お申込み・追加お申込み りそなの「きょういく信託」は、あなたのご資金をお孫さまの夢と未来へつなぎます りそなの「きょういく信託」に関するりそな銀行との各種お手続きを埼玉りそな銀行がお取り次ぎいたします

きょういく信託の仕組み

  1. 1.ご契約時

    1. 祖父母さま等は、教育資金として贈与するご資金をりそな銀行に信託いただきます。
      (契約時手数料(報酬)110,000円(税込)を頂戴します。)
    2. 契約後、お孫さま等に通帳をお受取いただきます。
  2. 2.払戻時

    1. ③④お孫さま等は、教育資金をお支払し、領収書等をお受取いただきます。
    2. お孫さま等は、領収書等と共に、りそな銀行へ払戻し請求いただきます。
    3. お孫さま等のご請求に基づき、教育資金を払戻します。
    • 埼玉りそな銀行は、りそな銀行の代理店として、契約締結並びに各種手続のお取次ぎを行います。

ご契約の流れ

受贈者が未成年の場合の取引について
あらかじめ親権者さまを代理人としてりそな銀行にお届けいただき、ご契約後は代理人として親権者さまが、お取引を行います。受贈者さまのお届印と代理人さまのお届印は共通のご印鑑をご用意ください。親権者さま複数を代理人としてお届けができますが、信託期間中のご変更は、贈与者さまの同意が必要となります。(複数の方から贈与を受けている場合には、すべての贈与者さまから変更の同意を得ていただきます。)なお、受贈者さまが成人に達した場合は、受贈者本人さままたは、引続きお届けの代理人(親権者)さまいずれもお取引できます。

払戻し方法・その他手続き

払い戻し方法
払い戻し方法 教育資金を立替払いただき、その領収書等とともに、信託からの払戻しをご請求ください。
お申込受付後、信託から資金をお支払いいたします。領収書等は信託契約日以降領収書等記載の支払い年月日から1年経過する日までが有効です。ただし、領収書等の有効期間内であっても、信託の終了日までに払戻しの請求をする必要があります。
領収書について 非課税措置の適用を受ける条件として、領収書等(原本)のご提出が必要となります。ただし、原本のご返却が必要な場合には、お申出ください。写しを受領し、原本へ本制度「適用済」の表示後、ご返却いたします。
商品概要説明書10.払戻方法をご覧ください。
非課税の範囲(例)
  • 非課税要件の充足は受贈者(受益者)さまがご確認のうえ、払戻請求ください。
    なお、最新の非課税要件等は、文部科学省の下記ホームページより、ご確認いただけます。
    https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
その他手続き
贈与者の死亡時 贈与された祖父母さま等がお亡くなりになられた場合、速やかにお届けください。
また、2023年4月以降に贈与を実行された祖父母さま等が亡くなった場合には、当該祖父母さま等に係る相続税の課税価格に関する確認書類をご提出いただきます。
期限延長時 在学中等により30 歳以降も引続き利用される方は、30 歳の1ヶ月前、および毎年11 月中に在学中等の確認できる書類とともにお届けください。
住所変更等 お孫さま等のご住所・お名前等が変更となった場合や、ご相続が発生した場合には、税務署への手続きが必要となりますので、りそな銀行へお届けください。
信託終了時 お取引店に、信託通帳・ご印鑑をご持参のうえお手続きをお願いします。残額がある場合、贈与税・相続税の申告手続きが必要となる場合があります。
お申込みに当たっての留意点
  • 養子縁組をされている場合、直系尊属に該当しない場合があります。ご不明な場合は、税務署へご確認ください。
  • 信託終了時の残高には贈与税が課される場合があります。
  • 30歳以降の在学中等による継続利用時は所定のお届けにより、翌年12月31日まで期限を延長できます。届出の期日管理はお客さまご自身でお願いします。届出がなければ、期限に契約は終了します。
  • 非課税対象費目、領収書要件等の非課税要件の充足はお客さまにおいてご確認ください。
  • ご契約後は本契約の取消・解約・受益者の変更は一切できません。
  • 「2019年4月~2021年3月の贈与から3年以内」または「2021年4月以降の贈与後」に祖父母さま等が亡くなった場合、原則、その贈与の残額には相続税が課税されます。(23歳未満、または在学中等を除きます)
  • 「2021年4月以降の贈与分」にかかるお孫さま等への相続税額は、2割加算の対象となります。
  • 「2023年4月以降の贈与後」に祖父母さま等が亡くなった場合、当該祖父母さま等に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合には、お孫さま等の属性にかかわらず、その贈与の残額に対して相続税が課税されます。
  • 「2023年4月以降の贈与後」に祖父母さま等が亡くなった場合、当該祖父母さま等に係る相続税の課税価格に関する確認書類をご提出いただきます。

払戻しのメールオーダーサービス

信託からの払戻しは、便利なメールオーダーをご利用ください。

<メールオーダーサービスの対象>

  • お客さまが「支払終了済の教育費」(※)
  • 払戻し金の入金口座は「口座名義人さま(または親権者さま)のりそなグループ銀行口座」
    • (※)払戻し金を直接教育機関等にお振込みする取扱いはお受けいたしかねます。

<<きょういく信託に関する留意事項>>

  • 埼玉りそな銀行は、りそな銀行の信託代理店として「きょういく信託」を取扱いしています。
  • 本商品にかかる法律や税制上のお取扱いにつきましては、弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。
  • お申込みに際し、当社所定の審査が必要となります。
  • 詳しくは、店頭に説明資料をご用意しております。
  • ご相談は、埼玉りそな銀行店頭までお申出ください。