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財形貯蓄にかかるマイナンバーの取扱いに関するご案内

2016年5月

財形貯蓄事業主の皆さまへ

埼玉りそな銀行

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、ご承知のとおり、2016年1月から「マイナンバー制度」が開始され、財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄のいずれかを採用されている事業主(*)さまにおかれましては、2016年1月1日以降に金融機関に提出される各種非課税申告書・申込書等に、加入者さまの個人番号と事業主さまの法人番号(事業主さまが個人事業主の場合は、その個人番号)の記載が必要となりました。

その後、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)の公布・施行に伴いまして、2016年4月1日以降、加入者さまおよび個人事業主さまに関する個人番号のお取扱いが一部変更されましたのでお知らせいたします。

*財形貯蓄(一般財形)のみ採用されている事業主さまにおいては、書類・手続等に変更はございません。

弊社は、今後もお客さまへのサービス向上に努めて参りますので、引き続きご愛顧を賜りますようよろしくお願いいたします。

敬具

■加入者さまに関する2016年4月1日以降の変更内容

各種非課税申告書・申込書の一部に個人番号の記載を要しないこととされました(詳細は別紙「マイナンバー制度開始により改訂となる主な非課税申告書・申込書一覧表」を参照願います)。新申告書・申込書は5月下旬までに順次ご用意いたしますので、お手数ですが、6月以降適宜お取引店までご請求いただきますようお願い申し上げます。

主な非課税申告書・申込書一覧表
新申告書例

■現在ご使用中の各種非課税申告書・申込書について

現在ご使用中の各種非課税申告書・申込書に個人番号欄および法人番号欄のない場合は、ゴム印等で個人番号欄および法人番号欄の追加記載が必要となります。個人番号欄がある非課税申告書・申込書については、2016年4月の上記変更により個人番号の記載が不要とされたものは、個人番号の記載は必要ありません。

旧申告書使用例

■事業主さま独自の各種非課税申告書・申込書について

事業主さま独自で作成いただいている各種非課税申告書・申込書につきまして、個人番号欄および法人番号欄がない場合は、ゴム印等で個人番号欄および法人番号欄を追加いただければ引き続きご使用いただけます。個人番号欄のある非課税申告書・申込書につきましては、2016年4月の上記変更により個人番号の記載が不要とされたものは、個人番号の記載は必要ありません。

■申告書・申込書の個人番号の確認について

記載されている加入者さまの個人番号が正しいことと、加入者さま本人から提出されたものであることの確認は、事業主さまが加入者さまから個人番号の提供を受ける際に、事業主さまにおいて行っていただきます。そのため、加入者さまの通知カード等のコピーを、弊社にお送りいただく必要はございません。

■その他のご質問について

以下のQ&Aファイルをご覧ください。適宜情報を追加して参ります。

Q&A
主な非課税申告書・申込書一覧表