スマートフォン用ページはこちら

事業承継コンサルティング

事業承継は万全でしょうか?

ご案内

オーナー経営者のみなさまは、「事業承継問題」という言葉をすでにお聞きになられていることと思います。
「事業承継問題」とは、オーナー経営者の方が世代交代を迎えられたとき、経営を任せる後継者がいなかったり、オーナーが保有されている自社株等が思ってもみなかったほど高く評価され、次世代へ承継するに際してかなりの負担を伴うという問題です。
御自身の生涯を懸けて育て上げてこられたかけがえのない企業を、将来にわたって生々と発展させるためにも、万全の対策が必要です。「事業承継問題」を我が身の問題とお考えいただくことをおすすめいたします。

事業承継の3つの対策

事業承継対策の主なポイントは次の3点に集約されます。

  1. 1.後継者対策
    オーナー企業が世代交代を迎えるときの一つの課題が後継者対策です。 経営者のバトンタッチに際しては、後継者に力がついていなければなりません。早い時期に後継者を決め、経営者としての力量を身に付けてもらうと同時に、後継者の経営支配権を確かなものとするため、自社株を、計画的な売買・贈与等により後継者に移転する必要があります。
  2. 2.自社株対策
    後継者に自社株を移転するにあたっては、まず、自社株の評価額を把握する必要があります。
    非上場企業で取引相場のない株式の場合、自社の株式が思ってもみなかったほど高い評価となり、移転に当たり、かなりの負担が生じることがあります。自社株の評価額を引き下げる対策が重要になります。
  3. 3.相続対策
    経営者に相続が発生しますと、自社株の評価額が高いため、多額の相続税を納めなければならなかったり、相続人の間に自社株が分散し、後継者の経営支配権が弱くなり、経営の基盤が不安定になることもあります。早いうちから後継者対策・自社株対策を計画的に実施するとともに、経営者の個人資産も含めた相続対策が必要となります。
    納税資金を準備するとともに、遺言等で後継者に自社株が集中するような対策が重要になります。

事業承継対策が必要なケース(一例)

  1. 1.堅実な経営内容、高技術、高収益、高配当の企業
  2. 2.社歴が古く、社有地等による資産の含み益が大きい企業
  3. 3.会社の敷地が経営者の個人財産である場合
  4. 4.株式を、相続等により経営もしくは事業にタッチしない方が保有している場合(株式が分散している等)
  5. 5.後継者が決まっていない場合

自社株対策のポイント

対策の検討・実施についてのポイントは次の3つです。

  • 総合的な判断
    会社経営に及ぼす影響を常に考慮する。
  • 計画性
    計画的に時間をかけて実施する。
  • 定期的な見直し
    会社や後継者という内部要因の変化、法律税制その他の外部要因の変化に対応する。

自社株評価の流れ

  1. STEP1

    株主区分の制定
    同族株主等かその他の者かで評価方法が変わります。
    同族株主以外は配当還元方式が使えます。

  2. STEP2

    会社規模の判定
    大会社、中会社、小会社の区分により、評価方法や特定の評価会社の判定割合が決まります。

  3. STEP3

    特定の評価会社の判定
    土地保有特定会社、株式保有特定会社、開業後3年未満の会社などは、純資産価額方式が採用されます。

  4. STEP4

    具体的評価
    類似業種比準価額方式、純資産価額方式、併用方式などにより評価します。

事業承継をサポートする埼玉りそなのコンサルティング

ご相談はプレミアオフィスの専門スタッフが承ります。

現状における自社株の評価・相続税に関するシミュレーションを行ないます。

さらに次のようなニーズにもお応えします。

埼玉りそな銀行は、お客さまの大切な財産のホームドクターです。

事業承継コンサルティング