自社株承継信託
- 企業オーナーさまにとって、事業承継は、企業の安定運営・発展に欠かせない重要な問題です。
- 埼玉りそな銀行では、信託機能を活用し、事業承継の様々なニーズにお応えします。
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遺言代用型
- 企業オーナーが保有されている自社株式を埼玉りそな銀行に信託。企業オーナーがご存命中は、埼玉りそな銀行に議決権行使の指図をすることができ、埼玉りそな銀行を通じて自社株式の配当等を受取ることができます。企業オーナーに万が一のことがあれば、速やかに後継者の方に自社株式をお渡しします。
![自社株承継信託(遺言代用型) 現状](/hojin/service/bs/jisyakabu/yuigon/images/index_img02.gif)
![自社株承継信託(遺言代用型) 信託設定](/hojin/service/bs/jisyakabu/yuigon/images/index_img03.gif)
![自社株承継信託(遺言代用型) 企業オーナー死亡時](/hojin/service/bs/jisyakabu/yuigon/images/index_img04.gif)
![メリット ・自社株式は、信託財産として受託者に移転しており、企業オーナーに万が一のことがあったとしても、スムーズな自社株式の移転が可能となります。・企業オーナーのご存命中は、ご自身で自社株式を保有しているときと同様に、議決権行使を指図でき、配当等を受けとることができます](/hojin/service/bs/jisyakabu/yuigon/images/index_img05.gif)
![このような方も利用されています](/hojin/service/bs/jisyakabu/yuigon/images/index_img06.gif)
後継者へ自社株式を移転済みの方
後継者に万が一のことがあったときに、事業に関係のない、後継者の配偶者などに自社株式が相続されるおそれがあり、逆相続対策としてご利用いただいております。
親族以外に事業を承継したい方
相続では法定相続人に移転してしまうが、生前贈与までは考えていないケースでもご利用いただいております。
ご留意いただきたい事項
- この信託契約に定める内容を遺言で解除または変更することはできません。解除または変更するには、当事者の合意により、この信託契約の解除または変更を行う必要があります。
- 受益者の死亡による信託終了の場合、その時点の財産評価により、本件信託により自社株式を承継される後継者の方に相続税等がかかる可能性があります。
- お申込みの際には、当社所定の審査や手数料等が必要となります。