振り込め詐欺被害者救済法に関するお問い合わせ窓口について
- 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺被害者救済法)」が平成20年6月21日から施行されました。
- この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残っている犯罪被害資金を、被害者の方に返還するルールを定めたものです。
- この法律に基づく具体的な手続き等について、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当社の口座に振り込んだ方からのご照会をお受けしています。
名称:振り込め詐欺被害者救済法に関する照会窓口
電話番号:0120-07-3192(フリーダイヤル)
受付時間:月~金曜日 9:00~17:00
(除く祝日、振替休日、12月31日、1月1日から1月3日)
なお、この法律による被害資金の返還は、口座名義人の預金債権消滅手続や分配金支払申請受付手続等を、順次行いますので、実際の支払までには時間がかかることもあります。それまでは被害のお申出を承り、実際に被害資金返還の手続きが行われる際に連絡を差し上げる取り扱いとなりますのでご了承ください。
- 決定表の閲覧についてのご案内
「振り込め詐欺被害者救済法」により、金融機関が支払該当者を決定した場合に作成する「決定表」は、本店等(埼玉・大阪)に備え置いております。
閲覧ができるのは、被害回復分配金の支払の申請者とその代理人です。
閲覧をご請求される方は、上記フリーダイヤルまでお問合せください。
預金保険機構の公告関係ページはこちら