外債(金融商品仲介)
金融商品仲介業について
金融商品仲介業とは、金融機関が証券会社等の委託を受けて、その証券会社等のために、「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い、または私募の取扱い」を行うものです。
埼玉りそな銀行の窓口では、野村證券の委託を受けて、野村證券の「証券総合口座」の開設、および「外債」の取扱いを行っています。詳細はお取引店までお問合せください。
ご注意いただきたいこと(必ずご覧ください)
手数料など諸費用について
- 株式のお取引に際して、野村證券所定の株式売買手数料がかかります。
金融商品仲介業に関するご留意事項
- 金融商品仲介業務では、野村證券の委託を受けた埼玉りそな銀行が、金融商品仲介業務を行う登録金融機関として、お客さまの買付・売却の媒介等を取扱うものです。よってお客さまとの取引の相手方は野村證券となります。
- 野村證券での審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。
- お取引きにあたっては、野村證券作成の「契約締結前交付書面」、「証券取引約款」をご覧ください。
- 埼玉りそな銀行仲介取扱店窓口でのお取扱商品は外債のみとなります。
債券を募集・売出等その他、野村證券との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。 - 債券の価格は市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。加えて外債は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。外債の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向をふまえて決定した為替レートを用います。
- 証券保管振替機構を通じて他の証券会社へ株式等を移管する場合には、数量に応じて、移管する銘柄毎に11,000円(税込み)を上限額として移管手数料をいただきます。
- 埼玉りそな銀行が金融商品仲介で取扱う商品は預金ではありません。また預金保険の対象ではありません。
- 埼玉りそな銀行が金融商品仲介業で取扱う商品のご購入の有無は、埼玉りそな銀行との他のお取引きに何ら影響を及ぼすものではありません。
金融商品取引業者 | 登録金融機関 |
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野村證券株式会社 関東財務局長(金商)第142号 加入協会/日本証券業協会、 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
株式会社埼玉りそな銀行 関東財務局長(登金)第593号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |