口座開設に関するお願い
口座開設に関するお願い
お客さまの大切な資産を金融犯罪から守り、安心してお取引きいただくため、口座開設に際しては、次の点にご協力ください。
顔写真付の公的資料のご準備をお願いします。
ご本人さまであることを確認させていただくため、口座開設時の本人確認書類は、運転免許証、旅券(パスポート)などの顔写真付の公的資料のご提示をお願いしております。
- ※顔写真付の公的資料をお持ちでない場合は、複数資料のご提示をお願いいたします。
詳しくはこちらをご参照ください。
お一人様一口座をお勧めします。
他支店を含め、すでに弊社でお口座をお持ちの場合は、同口座のご利用をお勧めしています。
- ※通帳や印鑑等を紛失しているため、お手元の口座をご利用できない場合は、必ずお申出ください。
お取引店について
お取引店は、お取引きに便利なご自宅やお勤め先の近くの支店をお勧めしています。
【口座売買等の禁止について】
口座を売買することや譲渡を目的として口座を開設することは法律で禁止されています。
刑事罰の対象となることもございますのでご注意ください。
【口座のご利用目的等について】
口座の開設理由やご利用目的をおたずねいたします。
また、場合によっては口座開設をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
口座開設時の本人確認書類について
埼玉りそな銀行では、お客さまの大切な資産を金融犯罪から守り、安心してお取引きいただくため、口座開設時には、次の「顔写真付の公的資料」の原本のご提示をお願いします。
ご提示をお願いする顔写真付の公的資料
(次の書類の中から1点原本のご提示をお願いします。)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書 ※平成24年4月1日以降交付のもの
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(顔写真付)
- 外国人登録証明書 ※ただし、有効期間については法令の定めによります。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 戦傷病者手帳
- その他公共機関の発行する顔写真付の証明書
顔写真付の公的資料をお持ちでない場合は、次の書類の中から2点原本のご提示をお願いします。
(ただし、うち1点については「補足資料」から選ぶこともできます。)
- 国民健康保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 後期高齢者医療もしくは介護保険被保険者証
- 医療受給者証
- 健康保険日雇特例被保険者手帳
- 国家公務員共済組合の組合員証
- 地方公務員共済組合の組合員証
- 私立学校教職員共済会制度の加入者証
- 国民年金手帳
- 特別児童扶養手当証書
- 児童扶養手当証書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 母子健康手帳(お子さまが15歳以下が対象)
- 印鑑登録証明書(※)
- 戸籍謄本・抄本(※)
(戸籍の附票の写しが添付されているもの) - 住民票の写し(※)
- 住民票の記載事項証明書(※)
- その他官公庁から発行・発給された書類
補足資料
お申込者ご本人さまのご住所・ご氏名の記載のある税金
または公共料金(電気、電話(携帯電話を除きます)、水道、ガス、NHK)の領収済領収証(※)
本人確認書類の有効期限について
上記の本人確認書類のうち、(※)のあるものについては、ご提示いただく日前6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
その他の本人確認書類はご提示いただく日において有効なものに限りますのでご注意ください。