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電子決済等代行業者との接続基準

2018年6月1日

株式会社埼玉りそな銀行(以下「当社」)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号、以下「改正銀行法」)の規定に基づき、銀行が電子決済等代行業者と契約(※1)を締結するに当たって電子決済等代行業者に求める基準「接続基準」を以下のとおり策定いたしました。
なお、当社はこれを変更する場合には、本ホームページ上にお知らせいたします。

  • (※1)改正銀行法第五十二条の六十一の十に定める契約

1. 接続先の適格性

  • 改正銀行法の定める電子決済等代行業の登録拒否事由のいずれにも該当しない
  • サービス内容や事業規模を踏まえ、サービスを適正かつ確実に提供するのに十分な財務基盤等を有する

2. セキュリティ管理態勢

  • 利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な態勢を整備し、適切に運用している

3. 法令諸規則順守管理態勢

  • 法令及び諸規則を順守するために必要な態勢を整備し、適切に運用している

4. 利用者保護管理態勢

  • 利用者への説明や照会窓口の設置、補償対応等利用者保護のために必要な態勢を整備し、適切に運用している

5. 外部委託事業者等管理態勢

  • 電子決済等代行業者がその業務の全部又は一部を外部委託事業者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下同じ。)する場合、同外部委託事業者において、その業務内容等に応じて、上記各基準を満たすために必要な態勢を整備し、適切に運用している
  • 電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合、同電子決済等代行業再委託者において、その業務内容等に応じて、上記各基準を満たすために必要な態勢を整備し、適切に運用している