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マイゲート利用規定 目的~I.商品内容

本利用規定の目的

本利用規定は、りそな銀行、埼玉りそな銀行の「マイゲート」について、規定するものです。
なお、本利用規定における「当社」とは、「マイゲート」利用申込の際にメイン口座または代表口座として指定された普通預金口座または当座預金口座の取引銀行をいいます。

申込書の取扱い

りそな銀行・埼玉りそな銀行それぞれで「マイゲート」のご利用をご希望の場合、各銀行あてにお申込みください。
「マイゲート」利用申込書に、各銀行の口座があわせて記入されていた場合、メイン口座として記入されている口座と異なる銀行の口座は、記入がなかったものとして取扱いますので、あらかじめご了承ください

I.商品内容

第1条 マイゲート

  1. 1.マイゲートの内容
    「マイゲート(以下「本サービス」といいます。)」とは、主に口座残高照会や入出金明細照会と、振込や投資商品のご購入などの取引を行う「インターネットバンキングサービス」の名称です。本サービスは当社所定の端末を用いた本サービスの契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)からの依頼に基づき提供します。
    なお、ご利用いただけるサービス内容は、第2条第1項にて定義する「乱数パスワード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」の発行(利用)有無、およびお使いの端末・OS等により異なります。ご利用いただけるサービスの違いについては、当社所定事項によるものとします。
  2. 2.利用対象者
    本サービスの利用対象者は、電子メールアドレスをお持ちで、当社が利用を承諾した、日本国内にお住まいの個人の方とさせていただきます。なお、未成年の方は、一部利用できない取引があります。
  3. 3.サービス利用時間
    本サービスの利用時間は当社所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
  4. 4.利用可能口座

    1. (1)本サービスで利用可能な口座は、当社所定の手続により契約者が当社あてに届出た口座および当社が定めた口座とします。なお、本項の規定にかかわらず、カードローンについては第12条第4項の規定によるものとし、住宅ローン・その他のローンについては第18条第4項の規定によるものとします。
    2. (2)本サービスでは、事業でお使いの口座、屋号付き名義の口座、公営競技電話投票口座等は利用できません。
    3. (3)お取引内容やお取引き店、その他の理由により利用できない口座があります。
  5. 5.初期設定
    本サービスの利用にあたっては、お使いの端末の画面上で、当社所定の初期設定が必要です。初期設定の内容は、第2条第1項にて定義する「乱数パスワード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」の発行(利用)有無、およびお使いの端末によって異なる場合があります。また、サービス内容の変更等により追加の設定が必要になる場合があります。
  6. 6.サービス利用手数料等

    1. (1)本サービスの利用手数料は当社所定の手数料とします。なお、振込手数料等は別途必要です。
    2. (2)当社は利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。利用手数料以外の本サービスに係る手数料についても、契約者に事前に通知することなく新設あるいは改定する場合があります。
    3. (3)利用手数料その他本サービスに係る手数料は、当社所定の振替日に各預金規定、カードローン契約規定等にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書または当座小切手の提出なしに指定預金口座から自動的に引落します。

第2条 本人確認

  1. 1.パスワード

    1. (1)本サービスの利用には、「ログインパスワード」、ご利用カード、ハードウェアトークンに記載(表示)された所定の数字によるパスワード(以下「乱数パスワード」または「ワンタイムパスワード」といいます。)もしくはスマホ認証(りそなグループアプリを用いたトランザクション認証を指します。)、「秘密の質問・回答」、(以下、総称して「パスワード」といいます。)および「ID番号」が必要となります。
      なお、「ご利用カード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」は契約者本人が利用・非利用を選択できます。契約者本人の申し出により、「ご利用カード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」を非利用とした場合は「ID番号」「ログインパスワード」のみ必要となります。
      また、一部の取引についてはスマホ認証、ワンタイムパスワードの入力にかわり、使い捨てパスワードの入力を求める場合があります。
      システム上の障害等のため、サービスが利用できないと判断した場合、一部取引でスマホ認証またはワンタイムパスワード等の入力を不要とする場合があります。
    2. (2)「ID番号」は、本サービスの利用申込手続完了後に当社所定の方法によりお知らせいたします。
    3. (3)初回ログイン時に必要な「ログインパスワード」は、当社所定のパスワードとします。
      ただし、本サービス利用申込の際にメイン口座として指定いただいた口座のキャッシュカードをお持ちでない場合、「ログインパスワード」は契約者が指定し、利用申込書による届出が必要となります。
    4. (4)初回ログイン時における初期設定の際に、次回以降のログインに使用する「ログインパスワード」を登録していただきます。
    5. (5)「乱数パスワード」は本サービスの利用申込手続完了後に当社から契約者に貸与する「ご利用カード」に記載し、利用申込手続時点におけるメイン口座取引店の契約者届出住所に郵便または宅配便で郵送送付します。「ワンタイムパスワード」は利用申込手続時点におけるメイン口座取引店の契約者届出住所に郵便または宅配便で郵送送付する「ハードウェアトークン」に表示します。「ご利用カード」および「ハードウェアトークン」の発送は日本国内に限ります。
      また、届出住所不備または不在等により「ご利用カード」または「ハードウェアトークン」が返戻となった場合、返戻から一定期間経過後に「ご利用カード」または「ハードウェアトークン」を廃棄しますので、再度当社所定の手続をとってください。なお、本号に基づく「ご利用カード」または「ハードウェアトークン」の発送・廃棄等により生じた損害について当社は責任を負いません。
    6. (6)「秘密の質問・回答」は、インターネットバンキング・スマートフォンバンキングにおける初期設定の際に登録していただきます。
  2. 2.本人確認

    1. (1)本サービスでは、当社に登録されている「ID番号」と「パスワード」等と、お使いの端末から契約者より通知された「ID番号」、「パスワード」等との一致を確認する方法およびその他当社が定める方法により本人確認(以下、これらの確認を「本人確認」といいます。)を行います。
    2. (2)本人確認に必要な「ID番号」、「パスワード」等の確認項目および本人確認方法の技術的要件等は当社が定めるものとし、当社が必要とする場合、変更することができるものとします。
    3. (3)当社が本規定(当社所定事項に定める事項を含みます)にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、「ID番号」、「パスワード」等について不正使用、その他の事故があっても当社は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
  3. 3.パスワードの管理

    1. (1)「パスワード」は契約者が厳重に管理し、第三者に開示・譲渡・貸与しないでください。
    2. (2)「ID番号」、「パスワード」は重要な情報です。契約者が「ID番号」や「パスワード」を指定する場合は、当社指定の文字数以上を指定してください。また、各「ID番号」、「パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号・秘密の質問・回答の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。
    3. (3)契約者がお取引きの安全性を確保するため、「ID番号」、「パスワード」は当社所定の方法により適宜変更してください。
  4. 4.利用停止

    1. (1)「パスワード」等が、当社の任意に定める回数連続して誤って入力された場合、その「パスワード」等は無効となります。この場合には、当社が処理をしていない振込、振替等の取引依頼は有効に存続するものとします。「パスワード」の再設定(「ご利用カード」「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」の再登録、再発行を含みます。)を行う場合には、当社所定の手続をとってください。
    2. (2)契約者の「ID番号」、「パスワード」が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「パスワード」等を記載した「ご利用カードのお届け」、「ご利用カード」、お使いの端末の紛失、盗難、遺失等を含みます。)、契約者は当社所定の時間内に電話により当社に届出てください。届出の受付けにより、当社は本サービスの利用を停止します。この停止により、当社が処理をしていない振込、振替等の取引依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。
      ただし、当社の処理前に本サービスの利用が再開された場合は、この限りではありません。
    3. (3)前項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当社に連絡のうえ所定の手続をとってください。なお、この場合の手続には、本条第1項および同第2項の規定を準用するものとします。

第3条 取引の依頼・依頼内容の確定

  1. 1.取引の依頼方法
    本サービスにおいて、第4条から第21条までの取引の依頼は、第2条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当社の指定する方法で当社に伝達して行うものとします。
    当社は、依頼された取引をサービス利用口座で実施します。
    なお、同一処理日の同様の取引を当社が任意で定めた回数をこえて依頼された場合、受付できない場合があります。
  2. 2.依頼内容の確定
    本条第1項における取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当社の指定する方法で確認した旨を当社に伝達してください。当社が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当社が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は、マイゲートの「取引内容確認・取消」機能で確認してください。
  3. 3.「サービス利用口座」からのお支払いの実施等

    1. (1)「サービス利用口座」が、普通預金・貯蓄預金・当座預金の場合、当社が定めた方法で振替・振込資金、振込手数料等を、預金通帳・払戻請求書・当座小切手・キャッシュカードなしで引落しを行いますので、契約者は「取引内容確認・取消」機能で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合、またはその内容が受信できなかった場合は当社所定の方法ですぐに照会してください。
    2. (2)「サービス利用口座」が定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金、投資信託保護預り口座および証券保護預かり口座の場合、本条第2項による依頼内容が確定した後、当社が定めた処理スケジュールにより諸費用、各解約代り金、償還金等を、預金通帳・払戻請求書・取引証・売却申込書なしで支払指定口座から引落しを行いますので、契約者は「取引内容確認・取消」機能で確認してください。
    3. (3)本項第1号および第2号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止、及び契約者からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。

第4条 振替取引

  1. 1.振替取引の内容
    本サービスによる資金移動取引のうち、当社が契約者より「サービス利用口座」として届出を受けている口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当社は「振替」として取扱います。
  2. 2.上限金額の設定
    「処理指定日1日あたりの振替」により取扱いできる金額は、当社所定の振替限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の振替限度額を変更することがあります。
  3. 3.処理指定日の指定方法
    処理指定日は、契約者のお使いの端末から指定してください。この場合、当社所定期間内の日付を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
  4. 4.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。
  5. 5.適用金利
    「入金指定口座」での適用金利は処理指定日における当社が定める金利とします。
  6. 6.適用相場
    外貨預金口座について円貨で受払いを行う場合の外国為替相場は、先物外国為替取引(以下「為替予約」といいます)契約が締結されている場合を除き、当社が定める相場とします。なお、本サービスでは為替予約の取扱いはできません。

第5条 振込取引

  1. 1.振込取引の内容

    1. (1)本サービスによる資金移動取引のうち、当社または他の金融機関の国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当社は「振込」として取扱います。振込先として指定できる取扱店は、当社の国内本支店及び「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。なお、振込の受付けにあたっては、当社所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。
    2. (2)「支払指定口座」は「サービス利用口座」として登録されている、普通預金(総合口座を含みます)、当座預金及び貯蓄預金とします。
  2. 2.上限金額の設定
    1口座につき「処理指定日1日あたりの振込」により取扱いできる金額は、当社所定の振込限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の振込限度額を変更することがあります。(上限金額は、「税金・料金等払込」、ネット振込サービスの金額と合算で管理します。)
  3. 3.処理指定日の指定方法
    処理指定日は、契約者のお使いの端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当社所定期間内の日付を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
  4. 4.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。
  5. 5.依頼内容の訂正・組戻し

    1. (1)入金口座なし等の事由により「入金指定口座」のある金融機関より振込資金が返却された場合には、事由の如何にかかわらず、振込依頼時に契約者が指定した「支払指定口座」へ振込資金を返金します。この場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税含む)は返却しません。また、契約者への通知は電子メール等で「処理不能」として通知しますので、振込結果については契約者の責任において必ずご確認ください。なお、この場合でも本条第2項振込限度額については、振込が行われたものとして取扱います。
    2. (2)前号以外で契約者が依頼内容の訂正・組戻しを希望する場合には、契約者は「支払指定口座」のある当社本支店あてに当社制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。この場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。なお、「入金指定口座」のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  6. 6.領収書
    本サービスで行った振込にかかる領収書および受領書は発行いたしません。
  7. 7.取引の制限について
    当社は、ご利用開始後の期間や振込金額、振込回数などにより、取引の安全性の維持その他当社が必要と認める場合、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用を制限させて頂くことがあります。(「税金・料金等払込」、ネット振込サービスとの合算で管理する場合があります。)

第6条 口座情報の提供

  1. 1.内容
    当社は契約者からの依頼により、「サービス利用口座」として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)サービスを行います。
  2. 2.利用時間
    照会サービスの利用時間は当社が別途定めた時間内とします。ただし、当社はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  3. 3.口座情報

    1. (1)照会サービスでは、当社が定める期間の取引内容を回答します。ただし、当社はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
    2. (2)当社から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。

第7条 定期預金取引

  1. 1.定期預金取引の内容

    1. (1)本サービスにおいて契約者は、「サービス利用口座」として届出いただいている定期預金口座・積立式定期預金口座について、定期預金の入金・支払およびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「定期預金規定」、「積立式定期預金規定」、「総合口座取引規定」および各預金規定により取扱います。
    2. (2)新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「振替指定口座」として登録し、「ゆとり定期預金口座」とする場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる普通預金口座の「届出印鑑」を定期預金口座の「届出印鑑」としてみなして総合口座契約(当該普通預金口座の残高をこえて払戻請求があった場合、定期預金等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金に入金のうえ、払戻します。)を結ぶものとします。なお、本サービスで口座開設された場合は、通帳不発行扱いとなります。通帳発行をご希望の場合は、お取引店店頭にてお申し出ください。
    3. (3)定期預金の入金または支払の場合等の元金・利息等は、契約者が指定した「振替指定口座」より支払または入金するものとします。なお、取扱のできる定期預金は当社所定の商品とします。
    4. (4)当社が満期日前(満期選択型定期預金の据置期間満了前の場合も含みます)の定期預金の支払いに応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
  2. 2.上限金額の設定
    「処理指定日1日あたりの振替」および一度の取引により取扱できる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。
  3. 3.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。

第8条 外貨預金取引

  1. 1.外貨預金取引の内容

    1. (1)本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」として届出いただいている外貨預金口座(外貨普通預金・外貨定期預金)についての入金・支払およびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「外貨預金規定」および各預金規定により取扱います。
    2. (2)新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「振替指定口座」として登録する場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる普通預金の「届出印鑑」を外貨預金の「届出印鑑」としてみなします。(なお、本サービスで口座開設された場合は、通帳不発行扱いとなります。通帳発行をご希望の場合は、お取引店店頭にてお申し出ください。)
    3. (3)外貨定期預金の満期日前の支払いについては、原則取扱いできません。
    4. (4)外貨預金の入金または支払の場合等の元金・利息等は、契約者が指定した「振替指定口座」より支払または入金するものとします。なお、外貨定期預金の元金と利息は同一口座に入金するものとします。
  2. 2.上限金額の設定
    「処理指定日1日あたりの振替」および一度の取引により取扱できる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。
  3. 3.取引の処理日
    外貨預金の入金、支払い等は、当社所定の時間により処理日を決定します。ただし、この所定時間は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  4. 4.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。
  5. 5.取引資格
    契約者のうち、成年に達した方を、本サービスによる外貨預金取引の資格者とします。

第9条 投資信託取引

  1. 1.投資信託取引の内容
    本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」として届出いただいている投資信託口座についての投資信託の募集、買付、解約、買取、電子交付サービス及びそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「投資信託取引約款」、「累積投資約款」、「電子交付サービス取扱規定」、「特定口座取引規定」および各預金規定により取扱います。「投資信託取引約款」、「累積投資約款」、「電子交付サービス取扱規定」、「特定口座取引規定」に定めたものと異なる場合は、本規定がその他の規定、約款等に優先するものとします。
  2. 2.上限金額の設定
    「処理指定日1日あたりの振替」により取扱できる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。
  3. 3.新規口座開設について

    1. (1)新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「振替指定口座」として登録する場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる普通預金口座の「届出印鑑」を投資信託口座の「届出印鑑」としてみなします。
    2. (2)契約者は、本規定および当社が別途定める関連規定を承認のうえ、インターネットに接続できる情報端末等からマイゲートを通じて、当社所定のお客さま情報、および当社所定の書類の画像データを送信し、投資信託投信信託口座、NISA口座の開設をお申込みいただけます。なおNISA口座は投資信託口座開設と同時申込みに限り、開設を申込むことができます。
  4. 4.募集、買付
    募集、買付可能な投資信託の銘柄は、当社が定めた銘柄とします。なお、契約者は購入にあたり最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等により、商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。
    また、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等については、本条第6項の申込有無にかかわらず、事前に電子交付を受けるものとします。
    なお、本サービスにおいては、当社での手続時点で募集、買付希望金額が振替指定口座の預金残高を超える場合、お引出可能金額内であっても購入はできません。
  5. 5.解約、買取
    投資信託の解約、買取依頼に際しクローズド期間中のもの等については、一部取扱いのできない場合もありますのでご注意ください。なお、元本と分配金は同一口座に入金するものとします。
    口数指定または、金額指定解約/買取の場合、当社所定の処理時点で、指定された解約、買取口数・金額に保有口数が満たない場合は、保有口数を解約、買取口数として取扱います。
  6. 6.電子交付サービス
    電子交付サービスの対象となる取引は、本サービスに「サービス利用口座」として届出いただいている投資信託口座での取引となります。
  7. 7.処理指定日の指定方法
    取引の実施日については当社所定日とします。ただし、この所定日は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  8. 8.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。
  9. 9.取引資格
    契約者のうち、成年に達した方を、本サービスによる投資信託取引の資格者とします。

第10条 ファンドラップ取引

  1. 1.ファンドラップ取引の内容

    1. (1)本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」として届出いただいている投資信託取引口座を利用するりそなファンドラップについて、契約金額の増額を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「りそなファンドラップ投資一任契約約款」、「りそなファンドラップ投資一任契約 代理人特約約款」、「投資信託取引約款」、「特定口座取引規定」および各預金規定により取扱います。「りそなファンドラップ投資一任契約約款」、「りそなファンドラップ投資一任契約 代理人特約約款」、「投資信託取引約款」、「特定口座取引規定」に定めたものと異なる場合は、本規定がその他の規定、約款等に優先するものとします。
    2. (2)契約金額の増額が可能な商品は、当社の定めた商品とします。
    3. (3)本サービスにおいて、増額とともに運用の基本方針(運用コース・運用スタイル・運用オプション)や定期受取サービス設定金額の変更は行えません。また、増額およびそれに伴うプロフィットロック、ロスカットに関する変更以外の契約変更および新規契約、全部解約も行えません。
    4. (4)契約者は契約金額の増額にあたり、最新の契約締結前交付書面およびりそなファンドラップ投資一任契約約款により、商品内容について十分理解したうえで申込みをするものとします。
    5. (5)最新の契約締結前交付書面およびりそなファンドラップ投資一任契約約款等については、事前に電子交付を受けるものとします。
    6. (6)増額金額は、投資信託の指定預金口座から引落します。なお、本サービスにおいては、当社での手続時点で増額金額が指定預金口座の預金残高を超える場合、お引出可能金額内であっても引落しはできず、増額申込みは失効します。
  2. 2.上限金額の設定
    「処理指定日1日あたりの振替」により取扱できる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。
  3. 3.処理指定日の指定方法
    取引の実施日については当社所定日とします。ただし、この所定日は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  4. 4.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。
  5. 5.取引資格
    契約者のうち、成年に達した方を、本サービスによるファンドラップ取引の資格者とします。

第11条 預金口座振替の申込み

  1. 1.内容
    本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」を自動引落口座とした諸料金のお支払いに関する預金口座振替契約の申込みをすることができます。ただし、本サービスで申込可能な収納企業に限ります。
  2. 2.口座振替規定
    前項による預金口座振替については、別途定める預金口座振替規定を適用します。
  3. 3.収納企業への届出
    本サービスによる預金口座振替契約の届出は、原則として当社が契約者に代わり収納企業へ届出ます。
  4. 4.口座振替の開始時期
    預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納企業任意の時期になります。預金口座振替の開始時期については各収納企業にお問合せください。
  5. 5.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。

第12条 カードローン

  1. 1.カードローン取引の内容

    1. (1)本サービスにおいて、「サービス利用口座」として登録されているカードローン口座の残高・明細・口座情報照会、借入および返済を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「カードローン契約規定」および各預金規定により取扱います。
    2. (2)借入もしくは返済が可能な商品は、当社の定めた商品とします。
    3. (3)借入または返済を行う場合の資金は、当該カードローン口座のカードローン指定普通預金口座より入金または支払するものとします。
  2. 2.取引の処理日
    カードローンの借入、返済は、当社所定の時間により処理日を決定します。ただし、この所定時間は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  3. 3.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。
  4. 4.サービス利用登録
    お持ちのカードローン口座のサービス利用口座登録は、当該口座のカードローン指定普通預金口座を「サービス利用口座」として登録することにより、自動的に登録されます。

第13条 税金・料金払込「Pay-easy」

  1. 1.内容
    本サービスにおいて契約者は、「税金・料金払込「Pay-easy」」を利用することができます。
    「税金・料金払込「Pay-easy」」(以下、「税金・料金等払込」といいます。)とは、当社所定の収納機関に対する税金・料金を払込むことができるサービスです。
  2. 2.上限金額の設定
    1口座につき1日あたりに取扱いできる金額は、当社所定の振込限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の振込限度額を変更することがあります。(上限金額は、振込、ネット振込サービスの金額と合算で管理します。)
  3. 3.サービス取扱時間
    「税金・料金等払込」の取扱時間は当社所定の時間内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱時間を変更することがあります。
    また、収納機関の利用時間の変更等により、当社所定の取扱時間内でも利用ができない場合があります。
  4. 4.領収書
    当社は、「税金・料金等払込」にかかる領収書を発行しません。
  5. 5取消
    収納機関からの連絡により、受付けた「税金・料金等払込」について、取消となることがあります。
  6. 6.入力誤り
    収納機関が指定する項目が当社所定の回数以上誤って入力があった場合、「税金・料金等払込」の利用を一時停止することがあります。
  7. 7.手数料
    「税金・料金等払込」の利用にあたっては、手数料をお支払いいただく場合があります。
  8. 8.収納内容
    収納機関からの請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
  9. 9.取引の制限について
    当社は、ご利用開始後の期間や振込金額、振込回数などにより、取引の安全性の維持その他当社が必要と認める場合、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用を制限させて頂くことがあります。(振込、ネット振込サービスとの合算で管理する場合があります。)

第14条 住所変更等受付サービス

  1. 1.内容
    本サービスにおいて契約者は、住所変更、名義変更、普通預金口座解約を行うことができます。ただし、当社所定の条件を満たしている場合に限ります。
  2. 2.変更日
    届出住所、届出名義の変更日及び、普通預金口座解約の実施日は、当社の処理が完了した日とします。処理終了前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。
  3. 3.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。

第15条 カードロックサービス

  1. 1.内容
    本サービスにおいて契約者は「サービス利用口座」のうち普通預金・当座預金・貯蓄預金口座に対して、カードロック登録・解除・状態照会を行うことができます。(以下、「カードロックサービス」といいます。)
  2. 2.支払停止対象取引
    カードロック登録状態では、自動機支払取引(提携機関を含みます)およびデビットカード取引が停止されます。
  3. 3.利用可能チャネル
    カードロックサービスは、いわゆるスマートフォン、タブレット端末とよばれる高機能携帯端末でインターネット(携帯電話会社が提供するインターネットサービスを除く)に接続・閲覧できるブラウザを搭載する端末でご利用いただけます。
  4. 4.サービス取扱時間
    カードロックサービスの取扱時間は当社所定の時間内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱時間を変更することがあります。
  5. 5.障害時の取扱
    システム障害時には、自動機での支払取引を可能にするため、当社の判断により事前の通知無しに、カードロック状態にかかわらず支払可能とすることがあります。

第16条 個人向け国債取引

  1. 1.個人向け国債取引の内容
    本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」として届出いただいている証券保護預り口座についての個人向け国債の購入申込を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」、「特定口座取引規定」及び各預金規定により取扱います。「保護預り規定兼振替決済口座管理規定」、「特定口座取引規定」に定めたものと異なる場合は、本規定がその他の規定、約款等に優先するものとします。
  2. 2.上限金額の設定
    「1回の申込み」により取扱できる金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱限度額を変更することがあります。
  3. 3.新規口座開設について
    新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「支払口座」として登録する場合のみ受付けます。この場合、支払口座として指定いただいた普通預金口座の「届出印鑑」を証券保護預り口座の「届出印鑑」としてみなして総合口座契約(当該普通預金口座の残高をこえて払戻請求があった場合、国債等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金に入金のうえ、払戻します。)を結ぶものとし、利金・償還金の入金口座は支払口座としてご指定いただいた普通預金口座とさせていただきます。なお、本サービスで口座開設された場合は、通帳不発行扱いとなります。通帳発行をご希望の場合は、お取引店店頭にてお申し出ください。
  4. 4.購入
    購入可能な国債の銘柄は、当社が定めた銘柄とします。なお、契約者は購入にあたり各説明書などにより、商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。
    なお、本サービスにおいては、当社での手続時点で購入希望金額が振替指定口座の預金残高を超える場合、お引出可能金額内であっても購入はできません。
  5. 5.処理指定日の指定方法
    取引の実施日については当社所定日とします。ただし、この所定日は契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
  6. 6.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。
  7. 7.取引資格
    契約者のうち、成年に達した方を、本サービスによる個人向け国債取引の資格者とします。

第17条 ネット振込サービス

  1. 1.サービス内容
    ネット振込サービスとは、契約者がお使いの端末で当社提携先から商品購入およびサービス利用等を行った場合の支払・入金等を、マイゲートの振込を利用して行うサービスです。
    当社提携先は振込に必要な情報を当社に通知し、当社は振込受付結果を当社提携先に通知します。
  2. 2.上限金額の設定
    1口座につき1日あたりに取扱いできる金額は、当社所定の振込限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の振込限度額を変更することがあります。(上限金額は、振込、「税金・料金等払込」の金額と合算で管理します。)
  3. 3.訂正・取消し・組戻しの制限
    ネット振込サービスは、「訂正」、「取消」および「組戻し」のお取扱いはできません。
    振込後に代金の返還を請求する場合は直接当社提携先にお問合せください。
  4. 4.領収書
    本サービスで行った振込にかかる領収書および受領書は発行いたしません。
  5. 5.取引の制限について
    当社は、ご利用開始後の期間や振込金額、振込回数などにより、取引の安全性の維持その他当社が必要と認める場合、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用を制限させて頂くことがあります。(振込、「税金・料金等払込」との合算で管理する場合があります。)
  6. 6.免責事項
    ネット振込サービスの原因となるお客さまと当社提携先との契約に関する事項は、ネット振込サービスの振込委託契約の成立に影響を与えないものとします。お客さまと当社提携先との間に発生した一切の紛議については、お客さまと当社提携先との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。

第18条 住宅ローン・その他のローン

  1. 1.取引の内容

    1. (1)本サービスにおいて、「サービス利用登録」されている住宅ローン・その他のローンの残高照会、返済予定照会、一部繰上返済および固定金利特約期間の設定申込を行うことができます。
    2. (2)住宅ローン・その他のローンの残高照会、返済予定照会、一部繰上返済および固定金利特約期間の設定申込が可能な商品は、当社の定めた商品とします。
    3. (3)一部繰上返済を行う場合の資金は、当該ローンの返済指定口座より支払うものとします。
    4. (4)本規定に別段の定めのない場合には、住宅ローン・その他のローンに関し契約者と当社との間で締結した、または今後締結する金銭消費貸借契約証書およびその付帯書類の定めによるものとします。
    5. (5)固定金利特約期間の設定申込で、固定金利特約期間終了後に再度固定金利特約期間の設定をご希望の場合は、固定金利特約期間終了日の属する月の利率が、固定金利特約期間終了日の翌日から適用されます。ただし、固定金利特約期間終了日が月末で銀行休業日となる場合は、翌月の利率が適用されます。変動金利をご利用中の場合は、固定金利特約期間の設定申込日の利率が、前回約定返済日の翌日から適用されます。ただし、固定金利特約期間の設定申込日が銀行休業日の場合、翌営業日の利率が適用されます。
  2. 2.処理指定日の指定方法

    1. (1)一部繰上返済の場合、一部繰上返済希望日は契約者のパソコン等の端末からご指定ください。この場合、当社所定の期間内の銀行営業日を指定することができます。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
    2. (2)固定金利特約期間の設定申込で、固定金利特約期間終了後に再度固定金利特約期間の設定をご希望の場合は、固定金利特約期間終了日の属する月の1日(暦日)以降、当社所定の期間内の日において申込が可能です。また、変動金利をご利用中の場合は、当社所定の期間内の日において申込が可能です。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
  3. 3.取引の変更、取消し

    1. (1)契約者の依頼した取引については、変更できません。
    2. (2)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできません。
  4. 4.サービス利用登録
    ご利用中の住宅ローンおよびその他のローンのサービス利用登録は、当該ローンの返済指定口座を「サービス利用口座」として登録することにより、自動的に登録されます。

第19条 Web口座振替受付サービス

  1. 1.Web口座振替受付サービスの内容
    Web口座振替受付サービスとは、契約者がインターネットで提携先のサービス等をお申込みの際、口座振替のお申込み手続きもインターネット上で同時に行えるサービスです。
    提携先は口座振替申込に必要な情報を当社に通知し、当社は本規定第2条に定める方法により本人確認を行ったうえで、口座振替のお申込みを受け付け、結果を提携先に通知します。
  2. 2.口座振替規定
    前項による口座振替については、別途定める「口座振替規定」を適用します。
  3. 3.口座振替の開始時期
    口座振替の開始時期は、第1項の通知に基づく提携先任意の時期になります。口座振替の開始時期については提携先にお問合せください。
  4. 4.サービス取扱時間
    Web口座振替受付サービスの取扱時間は当社所定の時間内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱時間を変更することがあります。
    また、提携先の利用時間の変更等により、当社所定の取扱時間内でも利用ができない場合があります。
  5. 5.申込の変更・取消
    契約者の依頼した申込については、当社では変更・取消できません。なお、変更・取消をされる場合は、直接提携先にお問合せください。
  6. 6.免責事項
    契約者と提携先との間に発生した一切の紛議については、契約者と提携先との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
  7. 7.当社提携先での受付手続きの結果等
    提携先での商品購入・サービス利用等の受付・結果等に関する照会については提携先に直接お問合せください。

第20条 Visaデビットに関するサービス

  1. 1.内容

    1. (1)Visaデビットカード切替手続き
      保有のキャッシュカードをりそなデビット一体型ICキャッシュカードまたはりそなデビット一体型ICキャッシュカード〈JMB〉(以下、総称してVisaデビットカード)へ切替手続きを行うことができます。
      入会にあたっては、「りそなVisaデビットカード規定」を適用します。
    2. (2)メール通知サービス
      Visaデビットカードの利用金額を口座から引き落とした際等に登録のアドレスにメールを送信するサービスです。
    3. (3)WEB明細還元サービス
      Visaデビットカードのご利用明細をマイゲートで還元するサービスです。本規定に定めのない事項については、「りそなVisaデビットカード規定」を適用します。
  2. 2.サービス取扱時間
    第1項のサービスの取扱時間は当社所定のものとします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱時間を変更することがあります。

第21条 キャッシュカード再発行サービス

  1. 1.内容
    キャッシュカード再発行サービスとは、「サービス利用登録」されている普通預金口座、貯蓄預金口座のキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を再発行するサービスです。ただし、当社所定の条件を満たしている場合に限ります。また、カードの盗難、紛失等の場合の再発行は、当社所定の手続きをした後に行います。
  2. 2.サービス取扱時間
    キャッシュカード再発行サービスの取扱時間は当社所定の時間内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の取扱時間を変更することがあります。
  3. 3.再発行カードのお届け
    再発行したカードは、契約者の届出住所に郵送します。届出住所不備または不在等によりカードが返戻となった場合、一定期間経過後にカードを廃棄します。
  4. 4.手数料
    カードの再発行には、当社所定の手数料が必要です。カードの再発行手数料は、各種預金規定にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに再発行するカードの口座から自動的に引落します。再発行手数料は、紛失したカードの発見、届出住所の不備または不在によるカードの返戻等いかなる理由があっても返却できません。
  5. 5.取引の変更、取消し
    契約者の依頼した取引については、変更・取消しできません。ただし、当社所定の条件を満たしていないことが判明した場合、取消となることがあります。