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マイゲート利用規定 II.共通事項

II.共通事項

第1条 規定の変更

  1. 1.当社は、必要がある場合、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規定の内容及び利用方法(当社の所定事項・取引に関する特約・附則を含みます)を変更することができます。この場合、当社は、当社のホームページ上の「マイゲート利用規定」を改定し掲示します。
  2. 2.当社は、前項の掲示で指定した日(以下「変更日」といいます。)以降は、変更後の規定により取扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。
  3. 3.契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、共通事項第8条の規定を準用するものとします。

第2条 サービスの追加

  1. 1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
  2. 2.サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

第3条 サービスの内容変更、廃止

  1. 1.本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当社は契約者に事前に通知することなく内容変更、廃止する場合があります。
  2. 2.サービスの内容変更、一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。

第4条 関係規定の適用・準用

  1. 1.本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、投資信託取引約款、累積投資約款、預金口座振替規定、電話による照会・手続規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
  2. 2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
  3. 3.第1項の「関係する規定」は、ホームページに掲載します

第5条 免責事項等

  1. 1.当社及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず生じた次の各号の損害について当社は責任を負いません。

    1. (1)システム、お客さまがお使いの端末等並びに通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
    2. (2)通信経路において盗聴などがなされたことにより、「パスワード」や取引情報等が漏洩したために生じた損害、なお当社からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後にお取引店等に受付けの有無等をご確認ください。
  2. 2.システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当社は責任を負いません。
  3. 3.本サービスでのサービス提供にあたり、当社が当社所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、当社はソフトウエア、お客さまがお使いの端末等、「ID番号」、「パスワード」等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。契約者は、ソフトウエア、お客さまがお使いの端末等、「ID番号」、「パスワード」等を第三者に不正利用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウエア、お客さまがお使いの端末等、「ID番号」、「パスワード」の異常に基づくエラー、盗難等の事故または「ID番号」、「パスワード」等 が漏洩(「ご利用カード」および「ハードウェアトークン」の紛失を含みます。)したおそれがある場合には、当社所定の時間内に当社に電話により届出てください。届出の受付けにより、当社は本サービスの利用を中止します。
  4. 4.契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理する端末等を利用し、通信環境については契約者の責任において確保してください。当社は本規定によりお客さまがお使いの端末等が正常に稼動することを保証するものではありません。お客さまがお使いの端末等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当社は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当社のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
  5. 5.当社が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
  6. 6.契約者は、当社が講じるセキュリティ上の安全対策について了承しているものとします。

第6条 取引内容の確認等

  1. 1「1.商品内容」の第4条から第19条までの取引後は、速やかに普通預金通帳、総合口座通帳、貯蓄預金通帳、当座勘定照合表、「取引内容確認・取消」機能等により取引内容を確認してください。万一取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
  2. 2.取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当社の間で疑義が生じたときは、当社の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
  3. 3.本サービスによる機械記録の内容は、当社に相当期間保存します。

第7条 届出事項の変更等

  1. 1.預金口座及び本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当社の定める方法(本規定、各種預金規定及びその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当社に届出てください。変更の届出は当社の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。
  2. 2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの送信、通知または当社が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。

第8条 解約・一時停止等

  1. 1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の書面または当社が定める方法によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
  3. 3.当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  4. 4.メイン口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、この契約は解約されたものとします。サービス利用口座が解約もしくは預金保険機構へ移管されたときは、自動的に登録が解除されます
  5. 5.契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

    1. (1)支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
    2. (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    3. (3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
    4. (4)当社に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
    5. (5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
    6. (6)相続の開始があったとき
    7. (7)当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
    8. (8)「ID番号」、「パスワード」等を不正に使用したとき、不正に使用されるおそれのあるとき、または不正に使用されている疑いが生じたとき
    9. (9)本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
    10. (10)その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
  6. 6.当社は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。

第9条 サービスの中止

当社は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当社のホームページその他の方法によりお知らせします。

第10条 移管

  1. 1.メイン口座を契約者の都合で移管する場合、本規定に基づく契約は解約となります。移管後も本サービスを利用する場合には、移管後の口座で新たに契約の手続を行ってください。また、「サービス利用口座」を契約者の都合で移管する場合、「サービス利用口座」の登録は解除されますので、サービス利用口座登録をやり直してください。
  2. 2.メイン口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい取引支店に移されます。また、「サービス利用口座」についても、原則として新しい取引支店に移されます。ただし、契約者に連絡の上個別の対応とさせていただく場合もありますのであらかじめご了承ください。

第11条 契約期間

本規定に基づく契約期間は、当社が契約者からの申込を受付け、当社システムに登録を行った日付から最初に到来する年の3月末日までとし、契約者または当社から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第12条 通知手段

契約者は、当社からの通知・確認・ご案内の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

第13条 リスクの承諾

契約者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている、当社所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当社は責任を負いません。

第14条 海外からのご利用について

契約者が居住地の変更などにより海外に居住することとなった場合には、その間、本サービスをご利用いただくことはできません。また、上記以外の契約者の方の海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。

第15条 盗用等による振込

  1. 1.盗取された「ID番号」「パスワード」を用いて行われた不正な振込等(以下、「不正な振込等」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当社に対して不正な振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。

    1. (1)「ID番号」「パスワード」の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
    2. (2)当社の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
    3. (3)当社に対し、警察署に被害届を提出していることや、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示す等、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力していること。
  2. 2.前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合でなく、かつ、お客さまがお使いの端末の安全対策や「ID番号」「パスワード」管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等の額およびこれにかかわる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。(なお、契約者が無過失と認められない場合にも、一部を補てんすることがあります。)
  3. 3.前2項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、「ID番号」「パスワード」が盗取された日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、盗取された「ID番号」「パスワード」を用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 4.第1項及び第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当社は補てんしません。

    1. (1)不正な振込等が行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること

      • 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
      • 契約者が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
    2. (2)「ID番号」「パスワード」の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  5. 5.当社が不正な振込等の支払原資となった預金(以下「当該預金」といいます)について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が不正な振込等を行った者その他の第三者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正な振込等により被った損害について本人が保険金を請求できる場合には当該請求ができる保険金相当額の限度において、同様とします。
  6. 6.当社が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
  7. 7.当社が第2項の規定により補てんを行ったときは、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された「ID番号」「パスワード」により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第16条 譲渡、質入れ等の禁止

本規定に基づく契約者の権利及び預金等は、譲渡質入れすることはできません。

第17条 顧客情報の取り扱い

本サービスの利用に関し、当社は契約者の情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当社の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。
また、当社は、法令、裁判手続その他法的手続、または監督官庁により、契約者の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

第18条 電子決済等代行業者によるスクレイピングについて

  1. 1.契約者は、本利用規定「1.商品内容 第2条 3パスワードの管理 (1)・(2)」にかかわらず、当社がスクレイピング(契約者の「ID番号」「パスワード」等の開示・貸与を受けて、契約者に代わり契約者に関する情報を取得する行為)に関する契約を締結している電子決済等代行業者(銀行法第2条第18項に定めるものをいい、以下「本電代業者」という。)に対して、本サービスの「ID番号」「パスワード」の開示・貸与をすることができます。

  2. 2.本電代業者は、当社所定の時期に、当社ホームページ上に公表いたします。
  3. 3.本電代業者が、契約者から貸与・開示された「ID番号」「パスワード」を使用して本サービスへログインした場合、それが契約者の意思であるかを問わず、当社は契約者本人からのログインとして扱います。
  4. 4.本電代業者が提供するサービス(以下「本電代業者サービス」という。)は、契約者が自己責任で利用するものとし、当社は本電代業者や本電代業者サービスについて何らの責任も負いません。
  5. 5.本電代業者サービスのご利用に関するお問い合わせは、当社では承ることができません。本電代業者へ直接お問い合わせください
  6. 6.当社は本電代業者サービスにおいて契約者に提供される情報の正当性等について保証いたしません。
  7. 7.本電代業者サービスに関して、契約者の情報(口座情報等、契約済電代業者によるスクレイピングの対象となるものを含みますが、これに限られません。)について外部へ流出・漏洩その他の不正行為が発生し、またはそのおそれがある場合は、契約者は、当社が本電代業者と連携して情報収集にあたるため、本電代業者に対し、契約者の氏名、口座情報その他契約者を特定するための情報を開示することに同意します。
  8. 8.契約者は本電代業者サービスの利用を終了した場合には、「ID番号」「パスワード」等を直ちに変更してください。
  9. 9.契約済電代業者からの「ID番号」「パスワード」の漏洩に基づく不正送金等、契約済電代業者に帰責事由がある契約者の損害は、本利用規定の他の定めにかかわらず、当社による補償の対象となりません。契約者は、当該損害の補償を当社ではなく契約済電代業者に求めるものとします。
  10. 10.当社は、契約済電代業者のスクレイピングによるアクセスで、当社システムに支障が生じ、または生じるおそれがあると認める場合は、必要な範囲でアクセス制限・停止することがあります。
  11. 11.当社と契約済電代業者のスクレイピングに関する契約は、API(特定のプログラムを別のプログラムから作動させるための技術仕様)により接続するまでの過渡的な措置であり、APIによる接続に移行することなく当該契約が終了した場合には、契約者は、当社に開設した口座について本電代業者サービスを利用することはできません。なお、当社と契約済電代業者がAPIによる接続に移行した場合には、契約者は、本電代業者サービスの利用に当たり、「他社サービス連携機能利用規定」その他当社の定めるAPI接続に関する規定に従うものとします。

第19条 準拠法・合意管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。