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マイゲートにおけるジュニアNISA取引利用規定

マイゲートにおけるジュニアNISA取引利用規定

マイゲートにて未成年者少額投資非課税制度(以下、「ジュニアNISA」といいます。)取引を利用する場合、マイゲート利用規定に加え、本規定により取扱います。

第1条 本規定の目的

本規定は、ジュニアNISA口座名義人かつマイゲート契約の契約者である未成年者(以下、「契約者」といいます。)のジュニアNISA取引を、マイゲートで行うための取扱(以下、「本サービス」といいます。)を定めるものです。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「マイゲート利用規定」、「投資信託取引約款」、「累積投資約款」、「特定口座取引規定」、「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」、「未成年者口座に係る運用管理者選任届に関する取扱規定」および各預金規定により取扱います。当社の「マイゲート利用規定」、「投資信託取引約款」、「累積投資約款」、「特定口座取引規定」、「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」、「未成年者口座に係る運用管理者選任届に関する取扱規定」に定めたものと異なる場合は、本規定がその他の規定、約款等に優先するものとします。

第2条 本サービスの当事者および取引資格

  1. 1.契約者
    当社におけるジュニアNISA口座の名義人が、本サービスの契約者となります。ただし、契約者が未成年者である場合、自らが本サービスによる取引を行うことはできません。
  2. 2.利用対象者
    契約者が未成年者である場合はジュニアNISA口座の運用管理者が、契約者が成年である場合は契約者本人が、本サービスの利用対象者となります。

第3条 本サービスの内容

本サービスで利用できる取引は、契約者のジュニアNISA口座における投資信託の解約、買取およびそれらに付随する当社所定の取引のみとなります。

第4条 利用申込

  1. 1.本サービスの申込は当社所定の申込書をもって利用対象者が申込を行うものとします。
  2. 2.本サービスの利用口座は契約者の投資信託口座および投資信託指定預金口座(ジュニアNISAの指定預金口座である払出し制限付き課税口座)となり、メイン口座に投資信託指定預金口座、サービス利用口座に投資信託口座を登録します。契約者が未成年である場合、その他の契約者名義の普通預金や定期預金がある場合も、本サービスのサービス利用口座に追加することはできません。

第5条 本人確認

  1. 1.パスワード

    1. (1)本サービスの利用には、「ログインパスワード」、「ID番号」が必要となります。契約者が未成年者である場合、初回ログイン時に必要な「ログインパスワード」は運用管理者が指定し、利用申込書による届出が必要になります。
    2. (2) 前項で運用管理者が指定したログインパスワードを失念した場合、運用管理者は再度利用申込書を届出して初期パスワードを指定しなおす必要があります。
  2. 2.パスワードの管理
    「パスワード」は本サービスの利用対象者が厳重に管理し、第三者に開示・譲渡・貸与しないでください。

第6条 電子交付サービス

運用管理者が本サービスを利用する場合、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を除いて、投資信託口座の取引における電子交付サービスをご利用いただくことはできません。

第7条 利用期限

  1. 1.運用管理者が本サービスを利用する場合、本サービスの利用期限は契約者が成年になる8営業日前までとなります。運用管理者が利用するID・ログインパスワードはログイン不可となり、利用期限日以降は本サービスを利用することはできません。
  2. 2.利用期限を超えて本サービスを利用する場合には、同口座で契約者本人が新たにマイゲート利用申込を行ってください。

第8条 免責事項

利用対象者が入力したID・ログインパスワードと、当社に登録されている各情報の一致を確認する方法で本人確認をして取引を実施した場合、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。