相続手続に関するご質問
- Q1口座名義人が死亡しました。どのような手続が必要ですか?
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- A1ご名義人が亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要です。
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お手続の流れ
ご名義人が亡くなられた場合は、相続手続が必要となります。
ここではご預金の相続手続が完了するまでの流れを説明いたします。
原則的な手続きの流れを説明していますが、内容によりお取扱方法が異なる場合がございます。くわしくはお取引店もしくは最寄の埼玉りそな銀行の支店にお問い合わせください。
また、ご預金以外の相続手続については、お取引店にお問い合わせください。ご注意
りそな銀行・関西みらい銀行のご預金については、お取扱方法が異なる場合がございます。くわしくはりそな銀行・関西みらい銀行のお取引店にお問い合わせください。
【STEP1】お手続きのお申出
- お取引店もしくは最寄の支店にご連絡ください。お取引きの内容、相続方法に応じ、具体的な手続方法を、お取引店の窓口または郵送にてご案内いたします。
- 郵送の場合は、事情により日数がかかる場合もございます。あらかじめご了承願います。
- お急ぎの場合は、お取引店にお申出ください。
■ はじめに(ご留意いただきたい事項)
- 相続の連絡と同時に、お亡くなりになられたお客さま(被相続人さま)の口座は、以下のようにお取扱いさせていただきます。
取引内容 お取扱い方法 お引出し - お取扱いできません。
お預入れ - お取扱いできません。
お振込みの
受取- 先方の銀行に連絡のうえ、振込依頼人さまの指示によりお取扱いいたします。
家賃等の受取予定がある場合は、振込指定口座の変更を早めに行ってください。
口座振替 - お引落し(お支払い)できなくなります。
- 公共料金等の口座振替中の諸代金については、別途お支払いいただくことになりますので、お早めにお引落口座の変更手続を行ってください。
【STEP2】必要書類のご準備
- ご相続方法により、ご用意いただく書類が異なります。主なケースは以下のとおりです。
■ 遺言・遺産分割協議がいずれもない場合
正本または謄本の原本をご用意ください。(原本のご返却をご希望の際は、お申出ください)
- 被相続人さま(お亡くなりになられた方)の除籍謄本、戸籍謄本(または全部事項証明書) ※1 ※2
(出生から死亡までの連続したもの) -
相続人さま全員の戸籍謄本(または全部事項証明書) ※1
以下に該当する場合は提出不要です。- 被相続人さま(お亡くなりになられた方)の同一の戸籍にいる方
- 被相続人さまの戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できる方。
- 相続人さま全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
- ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等をご提出ください。
(紛失されている場合は、お取引店にお申出ください。)
- ※1原戸籍・改製原戸籍
本籍地を変更された時・結婚や養子縁組のために、別戸籍に編入された時・法律による戸籍簿の改製がされた時は、「戸籍簿」が切替わりますので、前・後の戸籍謄本が必要となります。 - ※2相続人さまが兄弟姉妹の場合は、被相続人さまのご両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も合わせてご用意ください。
戸籍謄本(または全部事項証明書)は、「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となります。
お手数をおかけしますがご理解ください。
なお、除籍謄本、戸籍謄本(全部事項証明書)は、法務局が発行する「法定相続情報」で代用できる場合がございます。また、ご相続の対象となるご預金のお取引によっては、上記ご説明と異なることもございますので、詳しくはお取引店にお問い合わせください。■ 遺言により相続される場合
正本または謄本の原本をご用意ください。(原本のご返却をご希望の際は、お申出ください)
- 自筆証書遺言※または公正証書遺言
※遺言書保管制度をご利用の場合は、遺言書情報証明書をご用意ください。 - 自筆証書遺言の場合は検認調書または検認証明書
※遺言書情報証明書の場合、検認は不要です。 - ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等をご提出ください。
(紛失されている場合は、お取引店にお申出ください。)
- ※その他に必要なお手続きは遺言内容により異なりますので、お取引店にお申出ください。
■ 遺産分割協議により相続される場合
正本または謄本の原本をご用意ください。(原本のご返却をご希望の際は、お申出ください)
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があり記載内容が完備したもの)
- 被相続人さま(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本(または全部事項証明書) ※1 ※2
(出生から死亡までの連続したもの) -
相続人さま全員の戸籍謄本(または全部事項証明書) ※1
以下に該当する場合は提出不要です。- 被相続人さま(お亡くなりになられた方)の同一の戸籍にいる方
- 被相続人さまの戸籍から結婚等で除籍されたが現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できる方
- 相続人さま全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
- ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、貸金庫取引の鍵・利用カード等をご提出ください。
(紛失されている場合は、お取引店にお申出ください。)
- ※1原戸籍・改製原戸籍
本籍地を変更された時・結婚や養子縁組のために、別戸籍に編入された時・法律による戸籍簿の改製がされた時は、「戸籍簿」が切替わりますので、前・後の戸籍謄本が必要となります。 - ※2相続人さまが兄弟姉妹の場合は、被相続人さまのご両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も合わせてご用意ください。
戸籍謄本(または全部事項証明書)は、「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となります。
お手数をおかけしますがご理解ください。
なお、除籍謄本、戸籍謄本(全部事項証明書)は、法務局が発行する「法定相続情報」で代用できる場合がございますので、詳しくはお取引店にお問い合わせください。【STEP3】相続手続書類のご提出
STEP2でご準備いただいた書類のほか、当社所定の相続手続書類に関係する方々の署名・捺印をお願いいたします。
相続手続書類に必要書類を添付の上、ご郵送もしくはお取引店にご提出ください。【STEP4】ご相続預金のお支払い等
相続手続書類をご提出いただいたのち、払戻し等のお手続きをいたします。
お手続に日数がかかる場合もございます。あらかじめご了承願います。- ※ご預金の払戻し金を窓口で受けられる場合は、ご来店時に実印を必ずご持参ください。
- Q2相続手続が必要ですが、忙しくて銀行に行く時間がありません。何かいい方法はありますか?
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- A2「相続手続代行サービス」をご活用ください。
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相続手続代行サービス
- 大変な手間がかかる遺産相続の手続きを、ご遺族に代わって代行させていただきます。
- 「忙しくて時間に余裕がない」「相続手続が分からない」等の場合にご活用ください。
<サービス内容>
- 財産の調査・収集
- 財産目録の作成
- 不動産・預貯金等の相続手続き
- Q3相続預金の残高証明書を発行するにはどうしたらいいですか?
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- A3残高証明書の発行が必要な場合は、必要書類をご用意のうえお取引店にお申出ください。
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残高証明書の発行方法
相続権利者の、いずれかお一人のご依頼により発行いたします。
ご注意
りそな銀行・関西みらい銀行の相続預金については、お取扱方法が異なる場合がございます。くわしくはりそな銀行・関西みらい銀行のお取引店にお問い合わせください。
必要書類 - 取引人さまがお亡くなりになったことが確認できる書類
- お手続される方が相続権利者であることが確認できる書類
(相続人・遺言執行者・相続財産管理人等) - ご相続の方法等により発行を受けられる方が異なりますので、くわしくはお取引店にお問い合わせください。
- お手続される方の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
- ご実印
発行手数料 - 所定の手数料がかかります。
備考 - 発行までお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承願います。