後見制度支援信託
おもいやりと信頼をかたちに。
埼玉りそなの「後見制度支援信託」
りそなグループでは、りそな銀行全店(除く無人店舗)及び埼玉りそな銀行・関西みらい銀行の全店(除く出張所)で、「後見制度支援信託」の取扱いをしております。
お客さまのご質問やご相談窓口としてフリーダイヤル「りそな 後見制度支援信託 コールデスク」(03-6704-3385)(土日祝日を除く午前9:00~午後5:00)をご用意しております。お手続きは、店頭もしくは郵送にて承ります。
後見制度支援信託の概要
仕組み
- 後見制度支援信託は、後見制度により支援を受ける方ご本人の財産のうち、日常的な支払いをするものに必要十分な金銭を預貯金として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
- ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法のひとつです。
- 原則として、財産を信託する金額・利用する信託銀行などは、弁護士、司法書士等の専門職後見人がご本人に代わって決定します。
- その内容の報告を受けた、家庭裁判所が指示書を発行し、その指示書にもとづき信託銀行等と信託契約を締結します。
ご利用できる方
- 法定成年後見制度および未成年後見制度の被後見人の方が対象となります。
(補助、保佐、任意後見の方は対象外となります)
対象財産
- 信託の対象財産は金銭のみです。
信託期間
- 成年後見の場合、原則的にはご本人がお亡くなりになるまでとなります。ご本人がお亡くなりなった場合、信託は終了し、信託財産はご本人の相続財産として相続人らに相続されます。
契約締結後
- 後見人が管理する預貯金口座で必要資金が不足となった場合は、後見人は、家庭裁判所へ報告し、指示書を得て、信託銀行等に支払いの請求をし、交付を受けることができます。
- ご本人に予定外の収入があり、後見人が管理する預貯金口座で金銭が多額になった場合は、後見人は家庭裁判所へ報告し、指示書を得て、信託財産に金銭を追加する(追加信託する)ことができます。
- 契約締結後に状況が変化し、当初の定期交付金額を変更したい場合や、信託契約を解約する必要がある場合は、後見人は家庭裁判所へ報告し、指示書を得て、信託銀行等との信託契約等を変更・解約することができます。
- 信託期間中、信託銀行はご本人に対して、定期的に報告書を送付します。家庭裁判所に対する後見事務の状況報告にご利用いただけます。
後見制度支援信託を利用するメリット
- ご本人の財産を安全確実に保護することができます。
- 後見人の長期にわたる財産管理の負担を軽減できます。
- 第三者である信託銀行等が金銭を管理しますので、金銭の管理について、客観性・透明性が確保できます。
埼玉りそなの「後見制度支援信託」
埼玉りそな銀行では、後見制度の支援を受ける方の財産管理を安心・安全・確実に行うため、信託を利用した「後見制度支援信託」を取扱いしております。お役立て下さい。
埼玉りそなの「後見制度支援信託」Q&A
Q手続きの流れについて教えてください
Q信託報酬について教えてください
信託契約締結時には、165,000円(税込)を契約時報酬として信託元本とは別途申し受けます。
また、信託契約期間中の毎年8月の15日ならびに信託終了日(この日が銀行休業日または応答する日がない場合は、その直後の銀行営業日)に、定例管理報酬として、前回申し受け日(初回は、信託契約締結時)を計算起点とし月額3,300円(税込)で計算した金額を信託財産の中から申し受けます。なお、運用信託報酬として、金銭信託の運用収益からお客さまへの配当額を差し引いた金額を信託財産から申し受けます。
なお、上記報酬額以外では、新規契約・変更契約に伴いご用意いただく書類の実費が、お客さまにお支払いただく費用となります。
Q商品のしくみ・信託財産の運用はどのようにおこなわれているのですか
- 元本補てん契約付の合同運用指定金銭信託に特約を付した商品です。
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- ※金銭信託⇒お客さまから金銭の預入を受け、受け入れ期間に応じた収益を付してお返しする預金類似商品です。元本は埼玉りそな銀行が保証しており、預金保険の対象です。
- 信託期間中は信託契約に従い、後見人が管理する口座に定時定額の金銭交付ができます。一時金の交付や、信託交付条件等の変更、信託の解約をする場合、追加する場合には、家庭裁判所の指示書と、当社所定の手続きが必要となります。
- お預入日に店頭に表示する予定配当率(期間 5年)を適用します。お預け入後、適用する予定配当率は原則として3月および9月の各26日に変更し、当日の店頭に表示する予定配当率を同日以降適用します。「埼玉りそなの金銭信託金利情報」は店頭・埼玉りそな銀行ホームページにてご確認ください。
- 収益金は、毎年3月と9月に元本にお組入れします。
Q解約手数料について教えてください
- 後見制度支援信託の信託元本は、合同運用指定金銭信託(元本補てん契約付)(期間5年)(以下金銭信託といいます)で運用しています。5年未満の解約の場合は、埼玉りそな銀行が定める金銭信託の中途解約手数料を信託契約日からご解約のお申し出の前日までに生じた税引き後の収益を限度とし申し受けます。
Q元本割れのリスクはありますか
- 信託金の元本に欠損が生じた場合には、埼玉りそな銀行が元本を補てんします。但し、年間の定例管理報酬を信託財産から申し受けるため、受益者への交付金額の累計額が当初元本を下回る可能性があります。
- 利益の補足は行いません。貸出先や有価証券発行先の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、配当率が予定配当率を下回る可能性があります。
Q信託設定の取引店(窓口)は選択できますか
- ご本人さま(被後見人)が既に埼玉りそな銀行の本支店にお取引がある場合は、原則当該支店で後見制度支援信託の設定をお願いいたします。お取引がない場合は、国内埼玉りそな銀行本支店の中から、信託設定のお取引店をご指定いただけます。埼玉りそな銀行信託代理店のお客さま、埼玉りそな銀行が最寄りにない新規のお客さまや、特段、ご希望店がない場合などは、埼玉りそな銀行信託サポートオフィスで信託の設定をさせていただきます。
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- ※ご契約手続時に埼玉りそな銀行所定の審査がございます。お申込みの意に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
Q後見人が管理する口座に制限はありますか
- 国内金融機関の普通預貯金口座であれば、後見人の管理する口座として、指定いただけます。お申込み時に当該通帳の写し(口座番号等ご確認させていただきます)を提出ください。
Q取引について定例的に発行される書類は何がありますか
以下の書類をご本人(被後見人)さまのお届先のご住所にご送付いたします。
- 報告書(「後見制度支援信託取引明細表」)(毎年1回・残高、入出金明細、収益金の内訳等記載したもの)
- 「収益配当金のお知らせ」(決算月の3月・9月の25日及び信託終了日)
- 定例管理報酬の「領収書」
Q後見制度支援信託の未成年後見について説明してください
未成年後見は親権者がいなくなった場合に、ご本人の権利を守る援助者(未成年後見人)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。未成年後見は、ご本人が成人に達した後は、ご本人の意思のみで本商品の解約手続きができます。解約時には、ご本人の確認資料のご提示をお願いしております。なお解約以外は成年後見の場合と同じ手続きとなります。
Qお申込み書類の請求方法およびお申し込み方法について教えてください
お申込み書類および、後見人の引継ぎ(変更)にかかる書類は、埼玉りそな銀行・埼玉りそな銀行信託代理店店頭へのお申出、または埼玉りそな銀行ホームページ・「りそな 後見制度支援信託コールデスク(03-6704-3385)」へご請求ください。
なお、新規お申込み・解約・変更手続きは、埼玉りそな銀行・埼玉りそな銀行信託代理店の窓口・ご郵送で承ります。詳しくは上記コールデスクへお問合わせください。
Qまずは、相談したいのですが
まずは上記コールデスクへお問合せ下さい。りそなコールデスクでは、後見制度支援信託についての相談窓口として、お客さまをサポートいたします。ご利用下さい。