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【投資信託または公共債のお取引きをされているお客さま】マイナンバーお届けのお願い

お客さまへ

平素より、埼玉りそな銀行をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

当社で投資信託・公共債のお取引をされているお客さまは、法律によりマイナンバーを届出いただく必要があります。
マイナンバーのお届けがお済みではないお客さまは、当社へお届けをお願いします。

マイナンバーのお届けに必要な書類

マイナンバーカード

もしくは

  • 運転免許証等(顔写真付きの本人確認書類)

  • 下記書類のいずれか1つ

    • 通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。)
    • マイナンバー記載の住民票の写しの原本
    • マイナンバー記載の住民票の記載事項証明書の原本

マイナンバーのお届け方法

お近くの埼玉りそな銀行窓口で、お申し出ください。

当社の個人番号の利用目的

お届けには、来店予約サービスが便利です。
ご予約のお客さまを優先的にご案内しております。
ご予約いただかずご来店されたお客さまは、当日のお手続きが難しい場合もございますので、是非来店予約をご利用ください。

住宅ローン、資産運用、保険、相続など、17時以降や土日祝にご相談いただける店舗もございます。

ご予約はこちらから

お届けに関しまして、ご不明点等は埼玉りそな銀行の窓口へお問合せください。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、2016年1月から開始された制度で、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」として導入されました。

Q1投資信託などの取引をしていると、なぜ、金融機関にマイナンバーを届け出なければならないのですか?開く
Q2届け出たマイナンバーは何に利用するのですか?開く
Q3 マイナンバーを届け出ると、行政機関などに資産を知られてしまうのですか?開く

マイナンバー制度の詳細については、以下ウェブサイトをご参照ください。

https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/8188/