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自社株承継信託

  • 企業オーナーさまにとって、事業承継は、企業の安定運営・発展に欠かせない重要な問題です。
  • 埼玉りそな銀行では、信託機能を活用し、事業承継の様々なニーズにお応えします。
議決権留保型
  • 企業オーナーが保有されている自社株式を埼玉りそな銀行に信託。信託契約で、議決権行使の指図権を企業オーナーに留保する一方、配当等の受取りなどの財産権は後継者に移転するプランです。信託の終了により、速やかに後継者の方に自社株式をお渡しします。
  • 資産管理会社、持株会社を活用するプラン等の取扱いも可能です。
自社株承継信託(遺言代用型) 現状
自社株承継信託(遺言代用型) 信託設定
自社株承継信託(遺言代用型) 企業オーナーのご逝去
メリット ・自社株式は、信託財産として受託者に移転しており、企業オーナーに万が一のことがあったとしても、スムーズな自社株式の移転が可能となります。・信託期間中は、ご自身で自社株式を保有しているときと同様に、議決権行使を指図できる一方、後継者は配当等を受けとることができます。・後継者が保有する信託受益権(配当等の受領権/財産権)は、企業オーナーからの生前贈与扱いとなるため、自社株式の承継にかかる金銭的なコスト(贈与税の支払い等)を確定させることができます。

ご留意いただきたい事項

  • 信託期間は原則として30年以内です。
  • 信託契約に定める事由以外の信託の終了、一部解約、契約変更はできません。
  • お申込みの際には、当社所定の審査や手数料等が必要となります。