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特定口座 ご注意事項

復興特別所得税に関するお知らせ

投資信託に関するご注意事項

お申込みの前に、必ずご一読ください。

税務面のご確認事項
  • 埼玉りそな銀行の特定口座で計算されるのは、国内公募株式投資信託の換金または償還による譲渡損益となります。「源泉徴収あり」の口座に株式投資信託の分配金を受入れている場合は、普通分配金(配当所得)も計算の対象となります。国内公募公社債投資信託は特定口座の対象外です。
  • 株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるため確定申告は不要です。(申告分離課税または総合課税として確定申告することもできます)。
  • 特定口座における源泉徴収方法の変更は、その年の最初の換金あるいは償還以前であれば可能です。
    ただし、「源泉徴収あり」の口座に分配金を受入れている場合、「源泉徴収なし」の口座に変更できるのは、その年最初の分配金受入前までとなります。
  • 「源泉徴収あり」の口座では、お客さまに代わって税金を納付しますので、確定申告が不要になります。(一般口座や他の金融機関との損益の通算など、必要に応じて確定申告を行うこともできます。)
  • 「源泉徴収あり」の口座では、お取引きの都度、年初からの譲渡損益を通算して源泉徴収を行い、損失が出た場合は、すでに徴収した税額から還付を行います。普通分配金と譲渡損の損益通算は、原則として年末に行います。
  • 譲渡損益にかかる源泉徴収・還付の明細は、お取引きの都度お客さまにお知らせします。普通分配金と譲渡損の損益通算の結果については、原則として翌年1月にお送りする特定口座年間取引報告書にてお知らせします。
特定口座のご確認事項
  • 特定口座の開設は、1金融機関につき1口座のみとなります。
    複数の本支店で投資信託をお持ちの場合には、お申込みをされる前にお取引口座の移管等のお手続きが必要です。
  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  • 特定口座開設の際は、法令の定めにより本人確認資料をご用意ください。
  • 一般預り(*1)の株式投資信託を特定口座へ、新たに預入れることはできません(相続の場合を除きます)。
    譲渡損益の計算対象となるのは特定預り(*2)の株式投資信託です。「源泉徴収あり」の口座に分配金を受入れている場合は、特定預り・一般預りにかかわらず配当所得の計算対象となります。
    • ※1一般口座の投資信託、または特定口座を開設しているが特定口座への預入れがなされていない投資信託
    • ※2特定口座への預入れがなされている投資信託
  • 特定口座を開設する前に行われた株式投資信託の換金あるいは償還につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。「源泉徴収あり」の口座に分配金を受入れている場合、特定口座を開設する前の普通分配金につきましては、特定口座としての配当所得計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座開設の際に、未約定の募集・購入のお取引きがある場合には、特定口座でのお預りとなりません。
  • 特定口座を開設した場合、残高のない株式投資信託の募集・購入のお取引きは、原則として特定口座を通じて行います。
  • 特定口座での譲渡損益計算、配当所得計算および税額計算の基準日は、受渡日が基準となります(約定日等ではありません)。
    1年間の対象となるお取引きは、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引きとなります。
  • 特定口座を解約した場合は、同年内に再度お申込みすることはできません。翌年以降にお申込みください。

投資信託ご購入にあたってのご注意事項

  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。
  • 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。
  • 投資信託へのご投資では、商品ごとに定められた手数料等(お申込金額に対して最大3.3%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2.420%(税込)の運用管理費用(信託報酬)(※)、基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。
    • (※)一部のファンドについては成功報酬が別途かかります。成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。
    (2023年1月4日現在)
  • 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託の募集・申込等の取扱いは当社、設定・運用は投資信託委託会社が行います。
  • 商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。詳細については、店頭に用意しております最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。なお、「投資信託説明書(交付目論見書)」は当社Webサイトからもダウンロードできます。

<マイゲートでのお取引き>

  • 個人のお客さまの場合、原則として日本にお住いの成年に達した方によるお取引きとさせていただきます。

<インターネット専用ファンドについてのご注意事項>

  • インターネット専用ファンドのご購入には、あらかじめ、マイゲート(インターネットバンキング)のご契約と投資信託口座の開設・サービス利用口座登録が必要となります。
  • インターネット専用ファンドの取扱いは、原則マイゲート(インターネットバンキング)のみの受付となります。
  • 当社本支店等の窓口では、交付目論見書をご用意しておりません。
  • インターネット専用ファンドによる当日扱の処理時限は、購入、解約、買取については、銀行営業日15:00迄となります。ただし、一部ファンドは時限が異なりますので、詳細はこちらをご確認ください。

<通貨選択型投資信託についてのご注意事項>

  • 通貨選択型ファンドは他のファンドと比べて商品性が複雑なファンドです。商品の仕組みをご理解の上、ご購入を検討してください。仕組みについてはこちらからご確認ください。

<NISAご利用にあたってのご注意事項>

  • 日本にお住まいの個人のお客さまで成年に達した方(口座開設年の1月1日時点)が口座を開設できます。
  • NISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。金融機関の変更を行い、複数の金融機関にNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか購入することができません。
  • NISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • 当社でのNISA口座対象商品は株式投資信託のみです。
  • NISA口座は他の口座との損益通算、損失の繰越控除はできません。
  • NISA口座は中長期投資のための制度であることから、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適しません。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は従来より非課税であり、NISA口座での制度上のメリットは享受できません。
  • 非課税年間投資枠は、つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)を併用することで年間360万円までとなります。
  • 非課税保有限度額は、購入残高(簿価残高)で、1,800万円(うち成長投資枠の上限は1,200万円)となります。
  • 解約ファンドの簿価分の非課税枠を、翌年以降新たな投資に再利用できます。
  • つみたて投資枠においては、定期的かつ継続的に対象商品を購入いただきます。つみたて投資枠として1回限りとする購入は契約できません。
  • つみたて投資枠を契約した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとに、お名前とご住所を確認させていただきます。当該日より1年以内に確認できない場合は、対象商品の受入れができなくなります。
  • 成長投資枠対象ファンドは、信託期間20年未満、毎月分配型、高レバレッジ型などは除外されます。

商号等:株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会

  • 当資料は特定口座に係る一般的な制度の概要等を説明するために作成したものです。内容につきましては諸条件により本資料と異なる取扱いがされる場合があります。
  • 当資料は2013年12月31日現在施行されている税法に基づいて作成しています。今後税制が改正された場合は、内容が変更となる可能性があります。
  • 具体的な税務上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。

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