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電子記録債権(でんさい)
電子記録債権(でんさい)規程等
「でんさいネット」業務規程および業務規程細則の一部改正のお知らせ
特定記録機関変更記録(※)の取扱開始に伴い、令和元年7月8日から、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」という。)の業務規程および業務規程細則(以下、「業務規程等」という。)が次のとおり改正となりますので、お知らせいたします。
- ※でんさいネットとの間で記録機関変更記録に係る提携契約を締結した電子債権記録機関を変更前電子債権記録機関、でんさいネットを変更後電子債権記録機関とする記録機関変更記録(電子債権記録機関間で電子記録債権を移動するための電子記録)をいいます。
1.業務規程等の改正点
- (1)定義の追加
「提携記録機関」および「特定記録機関変更記録」の定義を規定する。
【業務規程第2条第26号・第27号関係】 - (2)停止措置および解除等に関する免責
特定記録機関変更記録の取扱いの停止措置および提携記録機関との提携契約の解除等による特定記録機関変更記録の取扱いの停止に関するでんさいネットの免責について規定する。
【業務規程第10条の2、第10条の3関係】 - (3)特定記録機関変更記録の追加
でんさいネットが取り扱う電子記録として、特定記録機関変更記録を規定する。
【業務規程第21条第1項・第3項関係】 - (4)特定記録機関変更記録の請求方式
特定記録機関変更記録の請求方式(本業務規程および提携記録機関の定めに従い提携記録機関に請求すること)について規定する。
【業務規程第23条第2項・第3項関係】 - (5)でんさいネットによる電子記録および通知
でんさいネットが特定記録機関変更記録を記録した場合の、利用者への通知内容および通知方法について規定する。
【業務規程第25条第2項、業務規程細則第15条第2項関係】 - (6)通知の特則
電子記録等の通知の特則(発生記録の通知を特定記録機関変更記録の記録に伴う開示内容の記録に関する通知と誤認するおそれがあると認めた場合に通知をしないことができる旨)を規定する。
【業務規程第29条第4号、業務規程細則第16条第2項関係】 - (7)特定記録機関変更記録等に関する詳細事項
特定記録機関変更記録の請求および承諾に関する事項(でんさいネットに通知する情報、特定記録機関変更記録の請求条件等)、記録に関する事項、でんさいネットと提携記録機関間での通知の方法、変更後債権記録に変更前債権記録の記録事項を記録できる旨を規定する。
【業務規程第37条の2、業務規程細則第32条の2関係】 - (8)変更後債権記録に対する変更記録
特定記録機関変更記録の請求または承諾に併せて、電子記録債権法第16条第2項各号に掲げる事項(任意的記録事項)および利用者情報の変更記録が請求されたものとみなす旨等を規定する。
【業務規程細則第32条の3関係】 - (9)開示内容の記録および通知
業務規程細則第32条の3に定める変更記録により変更されたでんさいの内容を開示するための開示内容の記録および当該記録の通知について規定する。
【業務規程細則第32条の4関係】 - (10)債権記録に記録されている事項の開示の請求方法
特定記録機関変更記録および業務規程細則第32条の3に定める変更記録の開示の請求方法を特例開示とする旨、特定記録機関変更記録がされている場合は業務規程細則別表2に規定する事項を開示する旨等について規定する。
【業務規程細則第56条第7項・第9項関係】 - (11)記録請求に際して提供された事項の開示の請求方法
業務規程細則第32条の3に定める変更記録の提供情報の開示の請求方法を特例開示とする旨、特定記録機関変更記録を請求または承諾した場合は業務規程細則別表4に規定する事項を開示する旨等について規定する。
【業務規程細則第58条第6項・第7項関係】
2.新旧対照表
(2019年7月8日現在)